○諏訪市障がい者就労支援施設条例

平成17年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、障がい者就労支援施設の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障がい者の福祉の増進を図るとともに社会復帰の促進等に寄与するため、諏訪市障がい者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 就労支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市障がい者就労支援施設

「あおぞら工房諏訪」

諏訪市湖岸通り五丁目8番8号

(事業)

第4条 就労支援施設は、第2条に規定する目的を達成するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型の事業を行う。

(指定管理者による管理)

第5条 就労支援施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 就労支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第4条に規定する事業に関する業務

(3) 就労支援施設の利用に係る契約に関する業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第7条 就労支援施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 就労支援施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月15日

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用者の範囲)

第8条 就労支援施設を利用することができる者は、支援法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者とする。

(利用の契約)

第9条 就労支援施設を利用しようとする者は、指定管理者と就労支援施設の利用に係る契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、就労支援施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該利用者の就労支援施設の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を汚損又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他就労支援施設の管理及び運営上支障があるとき。

(費用負担)

第11条 利用者は、支援法第29条第3項第2号に規定する額を指定管理者に納付しなければならない。

(賠償責任)

第12条 利用者は、故意又は過失により就労支援施設の建物及び付属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例中第1条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

諏訪市障がい者就労支援施設条例

平成17年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)