○諏訪市ものづくり教育推進協議会設置要綱

平成16年11月26日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 諏訪市ものづくり教育奨励基金条例(平成16年諏訪市条例第14号)第7条の規定により、ものづくり教育を推進し、ものづくり教育奨励基金(以下「基金」という。)の円滑な活用方法を協議するため、諏訪市ものづくり教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 基金の活用方法に関すること。

(2) 諏訪市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるものづくり教育の推進に関すること。

(3) 学校における理科教育の充実に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 企業関係者

(3) 教育委員

(4) 学識経験者

(5) 行政関係者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月29日から施行する。

諏訪市ものづくり教育推進協議会設置要綱

平成16年11月26日 教育委員会告示第2号

(平成16年11月29日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月26日 教育委員会告示第2号