○諏訪市高齢者福祉サービス業務委託に係るプロポーザル方式による事業者選定実施要綱
平成16年11月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が行う高齢者の福祉に関するサービス業務(以下単に「業務」という。)を委託する事業者(以下単に「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定することに関し、必要な事務及び審査手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、競争入札により事業者を選定することが適当でない場合において、公募する複数の事業者から業務実績や事業に関する提案等を記載した提案調書等の提出を求め、これを審査し、適切な業務の運営を行うことのできる事業者を選定する方法をいう。
(応募資料提出に係る掲示等)
第3条 市長は、委託しようとする業務に係る次の各号に掲げる事項を記載した書面を諏訪市公告式条例(昭和36年諏訪市条例第16号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、事業者を公募するものとする。
(1) 名称
(2) 委託内容
(3) 委託期間
(4) 応募に係る要件
(5) 企画の条件
(6) 説明会開催の概要
(7) 事業者の選定方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(掲示期間)
第4条 前条の規定による掲示を行う期間は、7日間とする。
(説明会の開催)
第5条 市長は、委託の対象となる業務の概要及び提出を求める資料の作成に係る説明会を開催するものとする。
(提出を求める資料)
第6条 プロポーザル方式により提出を求める資料は、次に掲げるものとする。
(1) 企画提案書提出用紙(様式第1号)
(2) 業務の実施に係る次に掲げる事項を記載した書面
ア 業務を実施するに当たっての基本的な考え方
イ 個人情報の保護に関する考え方及びその手法
(3) 業務の実施に係る次に掲げる書面及び資料
ア 業務運営組織図
イ 総括責任者・担当者調書(様式第2号)
ウ 職員研修体制及び補充体制に関する資料
エ 緊急時対応体制に関する資料及びそのマニュアル
(4) 業務提案企画書
(5) 法人の概要に係る次に掲げるもの(法人格を有する者に限る。)
ア 法人概要書(様式第3号)
イ 事業経歴書(様式第4号)
ウ 地方公共団体における高齢者福祉関連事業に係る実績に関する資料
(6) 質疑書
(7) その他市長が必要と認めるもの
(選定委員会)
第7条 市長は、プロポーザル方式により事業者を選定する場合は、提出された資料の審査及び評価を行うため、諏訪市高齢者福祉サービス業務委託プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、委員10人以内で組織し、委員の構成は次のとおりとする。
(1) 委員長 健康福祉部長
(2) 委員 高齢者福祉課長、健康推進課長、民生委員の代表者及びその他地域の高齢者福祉の推進のために市長が必要と認める者
3 選定委員会の委員は、市長が委嘱又は任命する。
(委員長の職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 選定委員会の事務局は高齢者福祉課に置く。
(審査事項等)
第10条 選定委員会は、資料を提出した事業者(以下「資料提出事業者」という。)が応募要件に該当することの確認を行うとともに、提出された資料の内容の審査及び評価を行い、委員長が定める提出資料審査結果表に基づき指名業者の選定を行うものとする。
2 選定委員会は、提出された資料について、必要に応じて資料提出事業者とのヒアリングを行うものとする。
(留意事項)
第11条 プロポーザル方式による指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 資料を提出した事業者名は、非公開とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 市長は、提出された資料等を資料提出事業者に無断で選定に係る審査及び評価以外の目的に使用してはならない。
(非指名の説明)
第12条 応募した者のうち、指名事業者に選定されなかったものから、書面により非指名理由を求められた場合は、市長は、理由を付して速やかにプロポーザル方式における非指名理由について(様式第5号)により通知するものとする。
(委員の責務)
第13条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月29日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日告示第26号)
この告示は、平成19年3月5日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。