○諏訪市在宅介護支援センター事業実施要綱
平成16年11月29日
告示第78号
諏訪市在宅介護支援センター事業実施要綱(平成5年諏訪市告示第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、諏訪市在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対する在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに、各種の保健及び福祉サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険を含む。以下「保健福祉サービス」という。)を総合的に受けられるように、関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等又は家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要援護高齢者 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、精神上若しくは身体上の理由により日常生活を営む上で支障があるもの又は支障が生ずるおそれのあるものをいう。
(2) 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。) 市が事業の実施を委託した社会福祉法人、医療法人等が運営する事業所に併設される施設をいう。
(3) 地域 市が、事業の実施又は委託に当たって、支援センターごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じて定めた担当区域をいう。
(事業の実施主体)
第3条 事業は、支援センターにおいて実施する。
2 支援センターは、常時相談等の対応が可能な体制を確保するものとする。
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用することのできる者(以下「利用対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者
(2) 前号に掲げる者を在宅において介護する家族等
(3) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 支援センターは、次の各号に定める業務を地域又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況の実態を把握するとともに、介護に関する需要の評価を行うこと。
(2) 保健福祉サービスの円滑な運用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する事項を記載した台帳を整備すること。
(3) 保健福祉サービスを利用する者に対し、その利用方法等に関する情報を提供し、その積極的な利用について啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対応し、必要に応じて訪問等により助言及び指導を行うこと。
(5) 保健福祉サービスの利用の調整又は申請手続の代行を行うこと。
(6) 民生委員との連絡調整を行うとともに、民生委員に対する定期的な研修会及び民生委員との情報交換を行うこと。
(7) 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法の説明並びに高齢者向け住宅に関する相談及び助言を行うこと。
(8) 法による保険給付を受けられない高齢者に対する介護予防・生活支援プランの作成及び当該プランの実施に当たって必要な管理を行うこと。
(9) 家族介護者教室及び介護予防教室等を開催すること。
(事業の運営)
第6条 支援センターは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されているもののうち、市が委託したものが運営するものとする。
(職員の配置)
第7条 支援センターには、事業の実施に当たって、事業の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くとともに、次の各号に掲げるいずれかの者のうちから、1人以上の常勤の職員を置くものとする。ただし、当該職員は、業務に支障のない範囲内において、他の業務を行う職員と兼ねることができる。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士その他のソーシャルワーカー(以下「社会福祉士等」という。)
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師(以下単に「保健師」という。)
(3) 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師(以下単に「看護師」という。)
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下単に「介護福祉士」という。)
(5) 法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員
(職員の責務)
第8条 支援センターの職員は、利用対象者及びその世帯に係る個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 支援センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワークの技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月29日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第58号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。