○諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設管理規則

平成16年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設条例(平成16年諏訪市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定により、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設(以下「温泉・温水施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 温泉・温水施設の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第3条 削除

(利用の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、すわっこランド利用許可及び使用料減免申請書(様式第1号。以下「利用許可及び減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用申請者は、次の各号に掲げる行為により、利用許可の申請に代えることができる。

(1) 1回券を購入し、提出すること。

(2) 回数券を購入し、提出すること。

(3) 団体券を購入し、提出すること。

(4) 個人定期券を購入し、提示すること。

(5) 法人定期券を購入し、提示すること。

(6) マレットゴルフ場1回券を購入し、提出すること。

(7) マレットゴルフ場1年定期券を購入し、提示すること。

3 利用許可及び減免申請書は、利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、利用申請者に対して利用の許可をしたときは、すわっこランド利用許可及び使用料減免許可書(様式第2号。以下「利用及び減免許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第2項に規定する利用申請者に、利用の許可をしたときは、利用及び減免許可書は交付しないものとする。

(利用の取りやめ及び変更の届出)

第6条 条例第5条第1項の規定により許可を受けて温泉・温水施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた利用を取りやめ、又は変更しようとするときは、当該利用期日前3日までに、すわっこランド利用取りやめ・変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の方法及び利用の延長)

第7条 利用者は、許可を受けて温泉・温水施設を利用する際に、市長に利用及び減免許可書を提示しなければならない。ただし、第4条第2項に規定する者については、この限りでない。

2 利用者は、利用の許可を受けた時間内に限り温泉・温水施設及び付属設備を利用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、温泉・温水施設の管理及び運営に支障がない場合に限り、利用の延長を認めることができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可のない施設及び付属設備(備品を含む。以下同じ。)を利用しないこと。

(2) 館内において他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 温泉・温水施設の建物及び付属設備を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 備品を温泉・温水施設の外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。

(入館の制限)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉・温水施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 温泉・温水施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、第4条第2項第2号に規定する回数券に係る利用の権利については、この限りでない。

(利用後の処理)

第11条 研修室又はプールを専用した利用者は、その利用を終了したときは、利用した設備を清掃し、及び整理し、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免等)

第12条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「使用料減免申請者」という。)は、利用の申請の際に利用許可及び減免申請書に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料の減免の可否を決定し、利用及び減免許可書を使用料減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付申請)

第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、すわっこランド使用料還付申請書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料を還付することの可否及び還付する額を決定し、その額を還付するものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第11条第1項の規定により温泉・温水施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て温泉・温水施設の利用期間及び利用時間を変更し、又は別に定めることができる。

2 条例第11条第1項の規定により温泉・温水施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「を購入し」とあるのは「として指定管理者が定める券を購入し」と、同条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項の規定中「第9条」とあるのは「第13条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項の規定中「第10条ただし書」とあるのは「第13条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「諏訪市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、温泉・温水施設の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用区分

利用期間

利用時間

開始

終了

健康チェックロビー・トレーニングルーム

通年

午前10時

午後9時

屋内プール・プール付属施設

研修室

飲食コーナー

午前11時

午後8時30分

屋外プール

6月1日から9月30日まで

午前10時

午後8時

マレットゴルフ場

通年

午前5時

午後7時

上記以外の施設及び設備

通年

午前10時

午後10時

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諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設管理規則

平成16年12月27日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)