○諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設管理規則
平成16年12月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設条例(平成16年諏訪市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定により、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設(以下「温泉・温水施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 温泉・温水施設の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第3条 削除
(1) 1回券を購入し、提出すること。
(2) 回数券を購入し、提出すること。
(3) 団体券を購入し、提出すること。
(4) 個人定期券を購入し、提示すること。
(5) 法人定期券を購入し、提示すること。
(6) マレットゴルフ場1回券を購入し、提出すること。
(7) マレットゴルフ場1年定期券を購入し、提示すること。
3 利用許可及び減免申請書は、利用しようとする日の2月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 市長は、利用申請者に対して利用の許可をしたときは、すわっこランド利用許可及び使用料減免許可書(様式第2号。以下「利用及び減免許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の方法及び利用の延長)
第7条 利用者は、許可を受けて温泉・温水施設を利用する際に、市長に利用及び減免許可書を提示しなければならない。ただし、第4条第2項に規定する者については、この限りでない。
2 利用者は、利用の許可を受けた時間内に限り温泉・温水施設及び付属設備を利用できるものとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、温泉・温水施設の管理及び運営に支障がない場合に限り、利用の延長を認めることができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可のない施設及び付属設備(備品を含む。以下同じ。)を利用しないこと。
(2) 館内において他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 温泉・温水施設の建物及び付属設備を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 備品を温泉・温水施設の外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉・温水施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 温泉・温水施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、第4条第2項第2号に規定する回数券に係る利用の権利については、この限りでない。
(利用後の処理)
第11条 研修室又はプールを専用した利用者は、その利用を終了したときは、利用した設備を清掃し、及び整理し、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の減免等)
第12条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「使用料減免申請者」という。)は、利用の申請の際に利用許可及び減免申請書に必要事項を記入し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料の減免の可否を決定し、利用及び減免許可書を使用料減免申請者に交付するものとする。
(使用料の還付申請)
第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、すわっこランド使用料還付申請書(様式第4号)を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料を還付することの可否及び還付する額を決定し、その額を還付するものとする。
2 条例第11条第1項の規定により温泉・温水施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「を購入し」とあるのは「として指定管理者が定める券を購入し」と、同条第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第9条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項の規定中「第9条」とあるのは「第13条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項の規定中「第10条ただし書」とあるのは「第13条第4項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「諏訪市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、温泉・温水施設の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用区分 | 利用期間 | 利用時間 | |
開始 | 終了 | ||
健康チェックロビー・トレーニングルーム | 通年 | 午前10時 | 午後9時 |
屋内プール・プール付属施設 | |||
研修室 | |||
飲食コーナー | 午前11時 | 午後8時30分 | |
屋外プール | 6月1日から9月30日まで | 午前10時 | 午後8時 |
マレットゴルフ場 | 通年 | 午前5時 | 午後7時 |
上記以外の施設及び設備 | 通年 | 午前10時 | 午後10時 |