○諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設条例
平成16年12月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、温泉・温水利用型健康運動施設の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康増進及び福祉の向上を図るため、諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設(以下「温泉・温水施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 温泉・温水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設「すわっこランド」 | 諏訪市大字豊田732番地 |
(開館時間及び休館日)
第4条 温泉・温水施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 温泉・温水施設の休館日は、木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)とする。ただし、マレットゴルフ場は、休館日も利用することができる。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可等)
第5条 温泉・温水施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、温泉・温水施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用を取りやめ、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉・温水施設の利用を許可しないことができる。
(1) 成人者の付添人のいない小学生及び未就学児童が利用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 伝染性の疾病にかかっているとき。
(4) 建物及び付属設備を汚損又は毀損するおそれがあるとき。
(5) その他温泉・温水施設の管理及び運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可に付した条件を変更することができる。この場合において、市長は利用者に生じた損害については、その責を負わない。
(1) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 温泉・温水施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として、市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉・温水施設の運営に関する業務
(2) 温泉・温水施設の利用の許可に関する業務
(3) 温泉・温水施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 温泉・温水施設の利用向上に資する事業の企画及び実施に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(賠償責任)
第14条 利用者は、故意又は過失により温泉・温水施設の建物及び付属設備を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(すわっこランド運営委員会の委員の任期)
2 この条例の施行の日の前日においてすわっこランド運営委員会の委員である者の任期は、この条例による改正前の諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設条例第12条の規定にかかわらず、その日に満了する。
(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の利用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用に係る使用料等について適用し、同日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(回数券等に関する経過措置)
6 第11条の規定による改正前の諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設条例別表の規定により発行された回数券、個人定期券、法人定期券及びマレットゴルフ場1年定期券は、施行日以後においても、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
1回券 | おとな | 午前10時から午後8時までの間に入館した者 | 630円 | |
午後8時から午後10時までの間に入館した者 | 310 | |||
こども | 午前10時から午後8時までの間に入館した者 | 300 | ||
午後8時から午後10時までの間に入館した者 | 150 | |||
回数券(6枚綴) | おとな | 3,140 | ||
こども | 1,540 | |||
高齢者 | 2,770 | |||
身体障害者等 | 2,770 | |||
団体券(10人以上) | おとな(1人) | 520 | ||
こども(1人) | 250 | |||
高齢者(1人) | 460 | |||
身体障害者等(1人) | 460 | |||
個人定期券 | 1年定期券 | おとな | 52,380 | |
こども | 25,710 | |||
高齢者 | 46,280 | |||
身体障害者等 | 46,280 | |||
半年定期券 | おとな | 31,430 | ||
こども | 15,420 | |||
高齢者 | 27,770 | |||
身体障害者等 | 27,770 | |||
3月定期券 | おとな | 20,950 | ||
こども | 10,280 | |||
高齢者 | 18,510 | |||
身体障害者等 | 18,510 | |||
法人定期券 | 1年定期券 | ― | 83,810 | |
専用する場合 | 研修室 | 1時間 | 1,050 | |
屋外50メートルプール | 1時間、1コース | 平日(特定日を除く。) | 1,570 | |
土曜日、日曜日、祝日及び特定日 | 2,620 | |||
屋内25メートルプール(3コース分に限る。) | 平日(特定日を除く。) | 1,570 | ||
土曜日、日曜日、祝日及び特定日 | 2,620 | |||
マレットゴルフ場 | 1回券 | 100 | ||
1年定期券 | 3,140 | |||
マレットゴルフ用具1セット | 520 |
備考
1 「こども」とは、中学生以下の者をいい、4歳未満の者は無料とする。
2 「高齢者」とは、65歳以上の市内に住所を有する者(以下「市内在住者」という。)をいう。
3 「身体障害者等」とは、次に掲げる者であって、市内在住者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者
(2) 療育手帳制度要網(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者及びその介護者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者
4 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 「特定日」とは、7月1日から8月31日までの日をいう。