○諏訪市住宅改修指導事業実施要綱
平成16年6月7日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者(以下この条において「高齢者等」という。)が自ら居住している住宅を改修するに当たり、諏訪市住宅改良アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)が高齢者等に対し、適切な住宅改修のための指導、助言等を行うことにより、高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(アドバイザーの任務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住宅の改修に関し、対象者の居宅を訪問し、身体状況、家族の状況、居住環境及び保健福祉等のサービスの活用状況を踏まえて相談に応じ、指導及び助言をすること。
(2) 施工者の紹介並びに住宅の改修内容及び改修方法について連絡調整をすること。
(3) 施工後に改修した住宅の評価をすること。
(4) 住宅改修が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整をすること。
(5) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請において必要となる住宅改修をすることが必要と認められる理由を記載した書類(以下「理由書」という。)を作成すること。
(1) 福祉住環境コーディネーター等福祉住環境整備に関する資格を有する者
(2) その他福祉、建築及び医療関係等の事業所に所属し、福祉住環境整備に関し、知識及び経験を有する者
(3) 諏訪市在宅介護支援センターの職員
(4) その他市長が適当と認める者
(アドバイザーの責務等)
第6条 アドバイザーは、業務を行うに当たり、対象者の人格を尊重するとともに、対象者の家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
2 アドバイザーは、その資質の向上を図るため、市等が主催する研修会に参加しなければならない。
3 アドバイザーとしての登録有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、登録を更新することは妨げない。
(アドバイザーの登録の取消等)
第7条 市長は、前条に規定するアドバイザーの責務等を遵守しない者及びアドバイザーとしてふさわしくない行為を行った者(以下この条において「取消該当者」という。)のアドバイザー登録を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定によりアドバイザー登録を取り消した場合は、諏訪市住宅改良アドバイザー登録(更新)決定・不可・取消通知書により当該取消該当者に通知するものとする。
(アドバイザー派遣対象者)
第8条 アドバイザーの指導、助言等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
(3) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
(4) その他市長が必要と認める者
(利用の申請)
第9条 アドバイザーの派遣を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、諏訪市住宅改修指導事業利用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、アドバイザーの派遣を決定したときは、諏訪市住宅改修指導事業指導依頼通知書(様式第6号)によりアドバイザーに派遣を依頼するものとする。
(報告)
第11条 アドバイザーは、指導、助言等等が終了したときは、諏訪市住宅改修指導事業実施報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)により市長に報告するものとする。
(手数料)
第12条 市長は、報告書を受理したときは、アドバイザーに対し2,000円の手数料を支払うものとする。
2 市長は、アドバイザーが理由書を作成したときは、当該アドバイザーに対し2,000円の手数料を支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた申請に係るアドバイザーの任務及びアドバイザーに対する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。