○諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年6月7日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、生活のために職に就かなければならない状況にある母子家庭の母又は所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える父子家庭の父が、自らの能力開発につながる講座等を受講し、かつ、当該講座等を修了した場合において、その費用の一部を諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)として市が支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な取組みを支援し、及び自立の促進を図り、もって母子家庭又は父子家庭の生活の向上に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当を支給されている者又はそれと同等の所得水準(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にある者
(2) 支給対象者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況を考慮して、講座等を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める者
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとし、受講料が2万円以上のものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(4) その他特に市長が認める講座
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は次に掲げる書類
ア 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下同じ。)の所得の額等の証明書
イ 申請者が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額の証明書
(1) 対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 対象講座の受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が支払った教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額又は修学年数に40万円を乗じて得た額のいずれか低い額(その額が160万円を超えるときは160万円とし、12,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(支給回数)
第6条 訓練給付金の支給は、同一の者に対して1回を限度とする。
(支給申請)
第7条 申請者は、対象講座を修了した翌日(専門実践教育訓練給付金を申請する場合は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその内容を確認することができる書類は、同意書を提出することによりその添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本並びに申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は次に掲げる書類
ア 申請者の前年の所得の額等の証明書
イ 申請者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額の証明書
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練を行う施設の長が、その施設において行う教育訓練の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練を行う施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費に対して発行した領収書の写し
(6) 雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(支払い等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、訓練給付金を支給することの可否及び支給額を決定するものとする。
(資格喪失)
第9条 第2条に規定する要件を欠くこととなった者は、その要件を欠くこととなった日に訓練給付金の支給を受ける資格を喪失する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月4日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第5条、様式第1号、様式第3号及び様式第5号の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月10日告示第132号)
この告示は、平成20年11月10日から施行する。
附則(平成25年6月24日告示第81号)
この告示は、平成25年6月24日から施行し、改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月31日告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日告示第103号)
この告示は、平成28年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月9日告示第70号)
この告示は、平成29年5月9日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月30日告示第93号)
この告示は、平成30年7月30日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第117号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第16号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第32号)
この告示中第1条の規定は令和元年8月1日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月18日告示第85号)
この告示は、令和3年5月18日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、第4条第1項第2号ウ及び第7条第2号ウを削る改正規定並びに様式第5号注意第4項第2号ウを削る改正規定は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日告示第72号)
この告示は、令和4年5月10日から施行し、この告示による改正後の諏訪市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。