○諏訪市都市計画公聴会規則
平成16年6月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する諏訪市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 作成しようとする都市計画案の概要
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 第5条に規定する公述申出書の提出期限及び提出先
(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 市長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講ずるものとする。
(公述人の資格)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、都市計画案に係る地域の住民その他利害関係を有する者とする。
(公述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会の開催日の1週間前までに、公述申出書(様式第1号)により市長にその旨を申し出なければならない。
2 前項の公述申出書には、述べようとする意見の要旨並びに住所、氏名及び都市計画案についての利害関係を記載しなければならない。
(公聴会の中止)
第6条 市長は、前条の公述申出書の提出がないときその他やむを得ない理由があると認めるときは、公聴会の開催を中止することができる。この場合において、その旨を速やかに公告するものとする。
(公述人の選定等)
第7条 市長は、第5条の規定によりあらかじめ申し出た者の中から公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 市長は、同趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公述人を選定することができる。
3 市長は、公聴会を円滑に運営するため必要があると認めるときは、あらかじめ公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
5 市長は、公述人を選定したときは公述申出人に、公述時間を制限したときは公述人に、それぞれその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第8条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰する。
(公述人の陳述等)
第9条 公述人は、議長の許可を得なければ、意見を述べることができない。
2 公述人の陳述は、都市計画案の範囲を超えてはならない。
3 議長は、公述人が前各項の規定に違反して陳述したとき、又は公述人に不穏当な行為があったときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(代理人又は文書による意見の陳述等)
第10条 公述人は、議長の許可を得て代理人に文書を朗読させ、又は文書で意見を表明することができる。
(質疑)
第11条 議長は、議事の進行上必要があると認める場合は、公述人に対して質問することができる。
(公聴会の秩序維持)
第12条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数若しくは入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした傍聴人を制止し、その命令に従わないときは、退場させる等適当な措置を講ずることができる。
(関係行政機関等の職員の出席)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に都市計画案に関係する行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案についてその意見を述べさせることができる。
(記録)
第14条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名及び押印するものとする。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。