○諏訪市寝たきり高齢者等住宅改修事業援助費交付要綱
平成16年3月25日
告示第37号
諏訪市寝たきり老人等住宅整備事業援助費交付要綱(平成13年諏訪市告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者、認知症高齢者又は虚弱高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を居宅において介護する者が、その住居を介護しやすい環境に整備し、寝たきり高齢者等の日常生活における自立を支援するために、居室、便所、浴室その他の住宅に係る設備を改修する場合に、市がその工事に要する経費に対し、予算の範囲内で援助費を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 援助費の交付の対象となる世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 市内に在住するおおむね65歳以上の寝たきり高齢者等を常時在宅で介護している世帯のうち、当該世帯を構成する全員の前年所得税の合算が8万円以下の世帯
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく認定により、要支援以上の認定を受けた寝たきり高齢者等を介護している世帯
(対象経費等)
第3条 援助費の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、寝たきり高齢者等が常時使用する住宅の一部の改修(住宅の新築、増築及び改築を除く。)に係る工事であって、寝たきり高齢者等が日常生活の一部を自力で行えるようにするための工事に要する経費とする。ただし、介護保険法第45条第1項又は第57条第1項の規定に基づく住宅改修(厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修をいう。以下「介護保険法に基づく住宅改修」という。)に要する経費は除くものとする。
2 対象経費の限度額は、70万円とする。
3 援助費の交付の対象となる工事は、当該寝たきり高齢者等の身体的状況、居住環境及び諏訪市住宅改良アドバイザー名簿に登録された住宅改良アドバイザーの意見を考慮し、市長が必要と認めた工事とする。
4 前項に規定する住宅が寝たきり高齢者等又はその扶養義務者以外の者の所有する住宅等である場合は、当該住宅等の所有者の承諾を得なければならない。
(交付金額)
第4条 援助費の額は、前条の対象経費の9割とする。
(内示)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、援助費の交付の決定をし、申請者に内示するものとする。
(工事)
第7条 申請者は、内示を受けた日以後に工事を実施するものとし、工事を実施するに当たっては、着工前及び工事完了後の当該改修に係る部分の写真(以下「工事写真」という。)を撮影しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第36号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の諏訪市寝たきり高齢者等住宅改修事業援助費交付要綱の規定により援助費の交付の決定の内示を受けた者に係るこの告示による改正後の諏訪市寝たきり高齢者等住宅改修事業援助費交付要綱第2条、第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第59号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。