○諏訪市高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付要綱

平成16年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、虚弱な高齢者及び介護保険法(平成9年法律第123号)による認定の対象とならない高齢者に対し、日常生活における自立を支援するとともに、介護予防及び重症化防止を図るため、居室等の改修に要する経費に対し、市の予算の範囲内において援助費を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 援助費の交付の対象となる世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 市内に在住し、介護保険法による要介護認定の対象とならない虚弱な高齢者のうちおおむね65歳以上のものであって、市長が支援を必要と認めるもの(以下「要援護高齢者」という。)の属する世帯

(2) 世帯を構成する全員の前年所得税の合算が8万円以下の世帯

(対象経費等)

第3条 援助費の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、要援護高齢者が常時使用する住宅の一部改修(住宅の新築及び増築は除く。)に係る工事に要する経費とし、10万円を限度とする。この場合において、援助費の対象となる工事の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取り付け工事

(2) 床の段差を解消するための工事(それに付帯する工事を含む。)

(3) 要援護高齢者の身体の状況、居住環境及び諏訪市住宅改良アドバイザー名簿に登録された住宅改良アドバイザーの意見を考慮し、市長が必要と認める工事

2 前項各号に掲げる工事を行う施設が、要援護高齢者又はその扶養義務者以外の者の所有する住宅等である場合にあっては、当該住宅等の所有者の承諾を得なければならない。

(交付金額)

第4条 援助費の額は、前条の対象経費の9割とする。

(申請)

第5条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する前に、高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に工事予定業者の発行する見積書、設計図面及び交付対象世帯に属する世帯員に係る課税状況についての調査に対する同意書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

(内示)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書及びその添付書類の内容を審査し、援助費の交付の決定をし、申請者に内示するものとする。

(工事)

第7条 申請者は、内示を受けた日以後に工事を実施するものとし、工事を実施するに当たっては、着工前及び工事完了後の当該改修に係る部分の写真(以下「工事写真」という。)を撮影しなければならない。

(請求)

第8条 申請者は、前条に規定する工事が完了したときは、高齢者自立支援住宅改修事業援助費請求書(様式第3号)に、工事業者へ支払った金額の明細書、領収書及び工事写真を添付して、市長に援助費の交付を請求しなければならない。

(通知)

第9条 市長は、前条の規定による交付の請求があったときは、援助費の額を決定し、高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付金額決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の諏訪市高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付要綱の規定により援助費の交付の決定の内示を受けた者に係るこの告示による改正後の諏訪市高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付要綱第1条及び第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第59号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市高齢者自立支援住宅改修事業援助費交付要綱

平成16年3月25日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)