○諏訪市生活管理指導短期保護事業実施要綱

平成16年3月25日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如している高齢者を一時的に保護する必要が生じた場合に、当該高齢者を養護老人ホームに保護することにより、当該高齢者の日常生活における支援を行い、介護保険法に規定する介護認定に係る要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は第3条に規定する保護の対象となる者を、養護老人ホームに一時的に保護し、生活習慣についての指導を行うとともに体調の管理及び調整を行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業において保護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に在住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者であって、かつ、当該高齢者及びその介護者が次の各号のいずれかに該当する状態にあるものとする。

(1) 当該介護者が疾病、体調不良、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張及び転勤により介護ができない状態

(2) 市長が一時的な保護が必要であると認める状態

(実施施設)

第4条 前条の規定により、対象者を一時的に保護する施設は、あらかじめ市長が指定した養護老人ホームとする。

(保護の期間)

第5条 対象者を保護する期間は、7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

(申請)

第6条 第2条の規定による保護(以下「短期保護」という。)を受けようとする者又はその介護者は、諏訪市生活管理指導短期保護事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、短期保護の可否を決定し、諏訪市生活管理指導短期保護事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 前条の規定による決定を受けて、短期保護を受ける者は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を負担しなければならない。

(連携及び調整)

第9条 市長は、この事業の実施に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置その他の市が行う高齢者に関する事業と連携及び調整を図るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日告示第36号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第63号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

在宅高齢者短期保護事業費用負担区分

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1日当たり)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

その他の世帯

1,700円

画像

画像

諏訪市生活管理指導短期保護事業実施要綱

平成16年3月25日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)