○諏訪市高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年3月25日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者が、タクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、当該高齢者の移動の便宜を図るとともに、その世帯の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者及び用途)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する市民税所得割非課税世帯であって、ひとり暮らし又は高齢者のみで構成される世帯に属する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、要介護認定において要介護度1から要介護度5までの者及び障害者であって、諏訪市重度心身障害者タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成10年諏訪市告示第24号)の規定により助成を受けているものは対象としない。

(1) 歩行が困難であること等の理由により、公共交通機関を利用することが極めて困難な70歳以上の高齢者で市長が認めたもの

(2) 山間地、遠隔地及び急傾斜地等で、地理的に公共交通機関を利用することが極めて困難な70歳以上の高齢者で市長が認めたもの

(3) 傷病等により、一時的に公共交通機関を利用することが極めて困難な65歳以上の高齢者で市長が認めたもの

(4) その他市長が特に必要と認めた者

2 助成対象者は、タクシーを利用して病院へ通院する場合に限り、助成を受けることができる。

(申請及び交付)

第3条 助成を受けようとする者は、諏訪市高齢者タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容の審査を行い、助成することを決定したときは、諏訪市高齢者タクシー乗車券交付決定通知書(様式第2号)及び諏訪市高齢者タクシー乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 乗車券の有効期限は、発行日から発行日の属する年度の末日までとする。ただし、前条第1項第3号に該当する者の乗車券の有効期限は、発行日から1箇月とし、発行日の属する年度の末日を超えないものとする。

(助成の条件)

第4条 市長は、前条第2項の規定により助成することを決定した者(以下「受給者」という。)が、諏訪市、岡谷市、茅野市及び諏訪郡に事業所を有する一般乗車用旅客自動車運送業を営む法人(以下「タクシー業者」という)が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に限り助成することができる。

(助成額及び助成限度額)

第5条 助成額は1回の利用につきタクシーの普通車初乗り運賃の額と迎車回送料金の合算した額(以下「初乗り運賃等」という。)とし、助成の対象となる利用回数の限度は、同一年度内において24回以内とする。ただし、第2条第1項第3号に該当する者の利用回数の限度は、1箇月につき8回以内とする。

(利用方法)

第6条 受給者は乗車券によりタクシーを利用するときは、健康保険証等氏名を証する文書を提示し、乗車券を利用タクシーの運転手に手渡すとともに、タクシー料金から乗車券に表示されている初乗り運賃等の額を控除した額を当該運転手に支払うものとする。

(初乗運賃等の請求等)

第7条 タクシー業者は、乗車券をとりまとめ、毎月市が支払うべき初乗り運賃等の額について、翌月の10日までに請求するものとする。

(乗車券の返却)

第8条 受給者は、対象資格が無くなったときは、直ちに不要となった乗車券を市長に返却しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(乗車券の返還)

第10条 市長は、受給者がこの要綱に違反したとき又は不正に乗車券を使用したときは、乗車券を返還させることができる。

2 市長は、前項の場合において、受給者がすでに使用した乗車券については、金銭により返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日告示第34号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱第3条第3項、第5条、様式第1号及び様式第3号の規定は、この告示の施行の日以後に助成の申請をした者について、適用する。

(平成24年2月13日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成16年3月25日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)