○諏訪市介護保険適正化協議会設置要綱

平成16年2月25日

告示第19号

(設置)

第1条 諏訪市介護保険事務取扱規則(平成15年諏訪市規則第9号)第2条の規定に基づき、諏訪市内における介護保険サービスが適正かつ円滑に提供されるよう連絡調整をするため、諏訪市介護保険適正化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、市内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)に対して行う次に掲げる介護保険サービス等に関して協議し、提言する。

(1) 居宅介護サービスに関すること。

(2) 施設介護サービスに関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 諏訪広域連合介護保険事業計画に係る諏訪市の状況に関すること。

(5) 介護保険事業に係る相談等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業を運営するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 諏訪広域連合介護保険運営協議会の諏訪市の委員を代表する者

(2) 市内に住所を有する指定居宅介護支援事業者を代表する者

(3) 市内に住所を有する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院を代表する者

(4) 市内に住所を有する指定居宅サービス事業者を代表する者

(5) 諏訪市介護なんでも相談員を代表する者

(6) 諏訪市民生児童委員協議会を代表する者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成16年2月25日から施行する。

(平成21年3月19日告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第65号)

この告示は、平成21年5月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年7月30日告示第91号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

諏訪市介護保険適正化協議会設置要綱

平成16年2月25日 告示第19号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年2月25日 告示第19号
平成21年3月19日 告示第39号
平成21年5月1日 告示第65号
平成30年7月30日 告示第91号