○諏訪市障害者福祉計画策定委員会設置要綱
平成16年2月12日
告示第16号
(設置)
第1条 諏訪市障害者福祉計画を策定するため、諏訪市障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、諏訪市障害者福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関する調査及び研究を行い、計画を策定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 障害者団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 市長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員会の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(策定部会)
第6条 委員会に、計画策定に必要な調査、研究及び資料収集を行い、計画の素案を作るため、策定部会を置くことができる。
2 策定部会の部員は、計画の素案を作るために必要な関係機関のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 策定部会に、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4 策定部会の組織、運営その他の必要な事項は、委員長が定める。
(任期)
第7条 委員の任期は、計画を策定するまでとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成16年2月12日から施行する。
附則(平成19年3月5日告示第26号)
この告示は、平成19年3月5日から施行する。