○諏訪市不当要求行為等対策要綱
平成16年1月13日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 諏訪市職員定数条例(昭和36年諏訪市条例第7号)第1条に規定する者
(2) 市長、副市長、教育長及び臨時的に任用されている者
(3) 諏訪市職員の分限に関する条例(昭和36年諏訪市条例第20号)第2条の規定により休職中の者
(不当要求行為等)
第3条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用いて不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由なく面会を強要する行為
(4) 職務時間中に職員に対する私的な用件について面会を要求する行為
(5) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段により、金銭及び権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(対策委員会)
第4条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講ずるために、諏訪市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員で組織する。
3 委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、部(局次)長等(総務部長を除く。)をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する職員及び関係機関を招集することができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(所掌事務)
第5条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する市長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議及び検討
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 課長等は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去要求、排除及び警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会に報告するものとする。
(不当要求行為等への対応)
第7条 不当要求行為等に対しては、原則として複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年1月13日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第30号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
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○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示(平成19告示50)抄
(諏訪市不当要求行為等対策要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の職員の定義及び諏訪市不当要求行為等対策委員会の副委員長としての身分については、前条の規定による改正前の諏訪市不当要求行為等対策要綱第2条第2号及び第4条第3項の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の任期中に限り、前条の規定による改正前の諏訪市不当要求行為等対策要綱第4条第4項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年3月23日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
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