○諏訪市蓼科保養学園あり方検討委員会設置要綱
平成15年12月10日
告示第99号
(設置)
第1条 蓼科保養学園の円滑な管理運営方法及び指導方針を検討するため、蓼科保養学園あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、次の事項について協議する。
(1) 施設の運営等に関すること。
(2) 施設運営費に関すること。
(3) その他施設について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教職員
(3) 行政職員
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、検討内容が決定するまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、検討委員会の業務を総理し、検討委員会を代表する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 検討委員会に関する庶務は、蓼科保養学園が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年12月10日から施行する。