○諏訪市蓼科保養学園あり方検討委員会設置要綱

平成15年12月10日

告示第99号

(設置)

第1条 蓼科保養学園の円滑な管理運営方法及び指導方針を検討するため、蓼科保養学園あり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、次の事項について協議する。

(1) 施設の運営等に関すること。

(2) 施設運営費に関すること。

(3) その他施設について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教職員

(3) 行政職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、検討内容が決定するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、検討委員会の業務を総理し、検討委員会を代表する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 検討委員会に関する庶務は、蓼科保養学園が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成15年12月10日から施行する。

諏訪市蓼科保養学園あり方検討委員会設置要綱

平成15年12月10日 告示第99号

(平成15年12月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月10日 告示第99号