○諏訪市公正入札調査委員会設置要綱
平成15年8月15日
告示第78号
(設置)
第1条 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査及び設計等の委託事業の発注に際し、入札談合等に関する情報に対して的確な対応を行うため、諏訪市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会においては、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 入札談合に関する情報があった場合の事情聴取の実施、入札の延期等、当該談合情報に係る対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員並びに当該発注担当の部課長をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は企画部長、経済部長、建設部長及び水道局長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急でやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会における調査及び審議の内容については、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、財政課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。