○諏訪市家族介護慰労事業実施要綱
平成15年7月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護高齢者を在宅で介護している家族に対して家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定め、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図るとともに、その家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 慰労金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者と同居し、現に在宅で介護している家族とする。
(1) 介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定された者
(2) 当該年度分の市民税所得割非課税世帯であること。
(3) 慰労金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)を基準として過去1年間に介護保険のサービスを受けていないこと。ただし、申請日を基準として過去1年間に受けた介護保険のサービスが、計7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用のみであった場合は、サービスを受けていないものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、要介護高齢者と現に介護している家族が同居していない場合であっても、当該家族が要介護高齢者の隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている等の事情により市長が特に認める家族は、同居しているものとみなす。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、要介護認定を受けていない者であっても、要介護認定と同様の方法により市長が要介護4又は5に相当すると認める者は、要介護4又は5に該当する者とみなす。
4 第1項第3号の規定にかかわらず、要介護高齢者が申請日を基準として過去1年間に、医療による入院が3か月以上あったときは、慰労金を支給しない。
(慰労金の額)
第3条 慰労金の支給額は、年額100,000円とする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査を行ったうえ、受給資格の有無を認定するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は慰労金の支給又は不支給を決定したときは、諏訪市家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。
(慰労金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に対して支給した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。