○諏訪市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年5月19日

告示第62号

(設置)

第1条 すべての市民一人ひとりが、人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年齢に関わらず、安心して生活が送れるよう、地域住民すべてで支える地域福祉の実現をめざし、諏訪市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、諏訪市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画に関する調査及び研究を行い、計画案を策定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要のあるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に、計画策定に必要な調査研究及び資料収集を行うため、部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(任期)

第7条 委員の任期は、計画の策定を完了するまでの間とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日告示第26号)

この告示は、平成19年3月5日から施行する。

諏訪市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年5月19日 告示第62号

(平成19年3月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年5月19日 告示第62号
平成19年3月5日 告示第26号