○諏訪市国民健康保険高額療養費貸付要綱

平成15年3月25日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯主に対し、これを受けるまでの間、当該療養に要した費用を支払うための資金(以下「資金」という。)として貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げるすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。

(1) 当該療養に要した費用について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 当該療養に要する費用について、医療機関等から請求を受けていること。

(3) 国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(4) 真に医療費の支払いが困難であること。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。)以内で、100万円を上限として市長が決定する。

(貸付期間等)

第4条 資金の貸付期間は、高額療養費が支給されるまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、諏訪市国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(高額療養費の支給申請)

第7条 申請者は、前条の規定による貸付け申請を行おうとするときは、申請書の提出と同時に、高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、諏訪市国民健康保険高額療養費貸付金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(借用書の提出)

第9条 前条の規定による貸付決定の通知を受けた者は、諏訪市国民健康保険高額療養費貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第10条 資金の貸付けは、原則として申請者の指定する金融機関等への口座振込みとする。ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、窓口での現金払いとすることができる。

(償還方法等)

第11条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、市長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 前項に規定する相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第4号)により行うものとする。

3 当該相殺契約申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

4 市長は当該相殺契約に基づき、高額療養費支給時に高額療養費と当該貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が当該貸付金債権の額に満たないときは、市長は、当該相殺契約に基づき、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを当該貸付金債権と相殺し、その差額を借受人に対し、第4条第2項に規定する日までに償還させるものとする。

(貸付金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第4条の規定にかかわらず、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が、偽りその他不正な手段により貸付を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。

(申請内容の変更等)

第13条 借受人は、第6条に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに諏訪市国民健康保険高額療養費貸付申請内容変更届出書(様式第5号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更届出書を受理したときは速やかにその内容を審査し、その後の当該貸付金の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日告示第130号)

この告示は、平成19年12月4日から施行する。

(平成20年3月17日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市国民健康保険高額療養費貸付要綱第2条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養を受けた者について適用し、施行日前に療養を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年11月22日告示第107号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年12月11日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のそれぞれの告示の規定は、この告示の施行の日以後の期間に対応する違約金又は延滞金について適用し、同日前の期間に対応する違約金又は延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

諏訪市国民健康保険高額療養費貸付要綱

平成15年3月25日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成15年3月25日 告示第30号
平成19年3月23日 告示第50号
平成19年12月4日 告示第130号
平成20年3月17日 告示第25号
平成25年11月22日 告示第107号
平成27年12月28日 告示第140号
令和2年12月11日 告示第114号
令和3年3月17日 告示第42号