○諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則

平成15年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例(平成15年諏訪市条例第4号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、諏訪市福祉医療費給付金条例(平成15年諏訪市条例第8号。以下「給付金条例」という。)第4条第1項に規定する支給対象者等(以下「支給対象者等」という。)であって、その者に係る給付金条例第3条に規定する支給対象者(以下「支給対象者」という。)又はその者と同一世帯に属する者のいずれにも現年度分の個人市民税が課せられていないものを基準として、市長が医療費の支払いが困難と認めた者とする。

(貸付対象となる医療費)

第3条 資金の貸付の対象となる医療費は、医療保険の給付の対象となる医療費であって、給付金条例第6条に規定する給付対象額に相当する額又は第7条に規定する医療機関から発行された請求書に記載された額の範囲内の額とする。

(貸付の期限)

第4条 資金の貸付けの期限は、資金の貸付けのあった日から3月以内とする。

(借受資格の申請)

第5条 支給対象者等は、資金の貸付けを受けようとするときは、あらかじめ諏訪市福祉医療費資金借受資格認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)に、必要に応じ、所得証明書(課税証明書)又は貸付対象となることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(借受資格の決定)

第6条 市長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し、公簿等での確認により資金の借受資格の適否を決定し、諏訪市福祉医療費資金借受資格認定(棄却)決定通知書(様式第2号)により資格認定申請者に通知するものとする。

2 市長は、資金の借受資格を有すると決定したときは、支給対象者に諏訪市福祉医療費資金貸付認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)を交付する。

(貸付けの申込み)

第7条 資金の借受資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、諏訪市福祉医療費資金貸付申請書(様式第4号)(以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、受診を受けた月の翌月の7日までに市長に提出しなければならない。

2 資金の貸付の申請は、医療機関ごとに1月単位で行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条の規定による貸付申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額(以下「貸付金」という。)を決定し、諏訪市福祉医療費資金貸付(棄却)決定通知書(様式第5号)により貸付申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、資金の貸付に係る決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、諏訪市福祉医療費資金借用書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 貸付資金に給付金条例第6条第1号から第5号までに規定する額が含まれる場合は、諏訪市福祉医療費資金借用書をその給付を受ける被保険者等(諏訪市国民健康保険の加入者にあっては世帯主、諏訪市国民健康保険以外の加入者にあっては被保険者をいう。以下同じ。)及び借受人(以下「借受人等」という。)の連名により提出しなければならない。ただし、借受人が被保険者等である場合は、この限りでない。

(貸付の方法)

第9条 市長は、貸付金を診療を受けた月の翌月20日までに、借受人に支払うものとする。

(借受人等の責務)

第10条 借受人は、資金の貸付けのあった月の月末までに、医療費を医療機関等へ支払うものとする。

2 借受人は、医療機関等への支払後、診療を受けた月の翌々月の7日までに、領収書を添付した諏訪市福祉医療費支給申請書及び諏訪市福祉医療費給付金等受領委任状(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 支給対象者が、諏訪市国民健康保険の加入者であって、貸付金に高額療養費が含まれるときは、世帯主は、停止条件付相殺契約申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申込みに対する応諾は、前条に規定する貸付金の支払をもって応諾とする。

4 支給対象者が、諏訪市国民健康保険以外の加入者であって、貸付金に付加給付金及び高額療養費が含まれるときは、借受人等はその給付を受けた後10日以内に給付を受けた額を市長に償還しなければならない。

(貸付金の償還)

第11条 市長は、前条の受領委任状に基づき福祉医療費給付事業による給付金を貸付金に充当するものとする。

(延滞金)

第12条 市長は、借受人等が定められた資金の貸付期間内に貸付金を返済しなかったときは、延滞金を加算して徴収することができるものとする。

2 延滞金の算定方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)並びに諏訪市税条例(昭和26年6月14日公布)の規定を準用する。

(資金の借受資格の停止等)

第13条 市長は、資金の貸付けに係る手続き又は医療機関等への支払いを怠った者に対して、認定証の返還を求め、以後資金の借受資格を停止することができるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、医療費資金の貸付けについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、改正前の諏訪市医療費特別給付金条例施行規則(平成13年諏訪市規則第6号、以下「改正前規則」という。)第5条第2項の規定により支給申請できるものとして、市に受給資格が登録されている者で、施行日以降も引き続き改正前規則の当該要件に該当し、市内の医療機関に入院した医療費の支払いにあてるものについては、この規則による第2条に規定する貸付対象者とみなす。

(平成17年3月23日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年5月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金又は延滞利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金又は延滞利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月16日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市福祉医療費資金貸付基金条例施行規則

平成15年3月25日 規則第11号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第6類 政/第1章
沿革情報
平成15年3月25日 規則第11号
平成17年3月23日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第13号
平成19年12月18日 規則第30号
平成25年11月22日 規則第24号
平成28年3月16日 規則第7号
令和元年5月20日 規則第2号
令和2年12月11日 規則第28号
令和3年3月17日 規則第6号
令和4年12月16日 規則第32号