○諏訪市環境推進会議設置要綱

平成15年2月13日

告示第12号

(設置)

第1条 諏訪市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に関し、総合的かつ計画的に推進するため、諏訪市環境推進会議(以下「環境推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 環境推進会議の任務は、次のとおりとする。

(1) 環境基本計画の推進についての具体的な行動計画の策定及び啓発

(2) 環境基本計画の活動状況等の把握

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 環境推進会議は委員25人以内で組織する。

2 委員は市民、事業者及び市の関係各部・課長等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 環境推進会議に会長、副会長各1名置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、環境推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 環境推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 環境推進会議の庶務は、市民環境部環境課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、環境推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

諏訪市環境推進会議設置要綱

平成15年2月13日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年2月13日 告示第12号
令和3年3月17日 告示第48号