○諏訪市環境推進会議設置要綱
平成15年2月13日
告示第12号
(設置)
第1条 諏訪市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に関し、総合的かつ計画的に推進するため、諏訪市環境推進会議(以下「環境推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 環境推進会議の任務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画の推進についての具体的な行動計画の策定及び啓発
(2) 環境基本計画の活動状況等の把握
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 環境推進会議は委員25人以内で組織する。
2 委員は市民、事業者及び市の関係各部・課長等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 環境推進会議に会長、副会長各1名置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、環境推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 環境推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 環境推進会議の庶務は、市民環境部環境課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、環境推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第48号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。