○諏訪市審議会等の委員の選任に関する要領

平成15年3月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、市の設置する審議会等の委員の選任について必要な事項を定めることにより、広く市民の声を市政に反映するとともに、行政に関する情報を市民と行政が共有することを通じ、開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(対象となる審議会等)

第2条 この要領において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づく審議会、審査会、調査会等の附属機関及びこれに準ずるものをいう。

(選任の原則)

第3条 審議会等の委員の選任に当たっては、審議会等の中立性、公平性を確保するとともに、市民各層の意見が幅広く市政に反映できるよう配慮し、かつ、男女共同参画社会の推進を図るため「諏訪市男女共同参画計画」に定める女性登用率の目標値を達成できるよう努めなければならない。ただし、極めて専門的、学術的な事項について調査、審議する審議会等にあっては、この限りでない。

(参画できる審議会等の数の制限)

第4条 1人が参画できる審議会等の数は、原則として2つ以内とする。ただし、審議会等の性格、審議、調査する事項の専門性などからこの原則によりがたい場合であって、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(選任手続)

第5条 課等の長は、新たに審議会等の委員を選任しようとするときは、第1条及び第3条に規定する目的及び原則に従って人選を行い、関係する課及び総務課の合議を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 法人、各種団体等(以下「団体等」という。)の代表として審議会等の委員を選任する場合は、当該団体の長に限定せず、第4条の原則に従い、広く当該団体等の構成員の中から選任するよう努めるものとする。

(公募による選任)

第6条 審議会等の委員は、その全部または一部を公募によって選任することができる。

2 公募により審議会等の委員を選任する場合には、職務の内容、委嘱の期間、審議会等開催の頻度、報酬の有無等必要な事項を広報又はホームページ等により十分に周知し、市民が参画する機会を十分に確保しなければならない。

(台帳等の整備)

第7条 総務課長は、審議会等の委員名簿その他審議会等委員の選任に必要な台帳等を整備し、保管するものとする。

(他の法令等との調整)

第8条 この要領は、審議会等の委員の選任につき他の法令に別の定めがある場合には、適用しない。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、審議会等の委員の選任につき必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(現に設置してある審議会等に対する適用)

2 この要領の施行日において、現に設置してある審議会等については、施行日以降に委員の任期が満了する日の翌日から適用する。

諏訪市審議会等の委員の選任に関する要領

平成15年3月25日 訓令第4号

(平成15年4月1日施行)