○諏訪市介護保険事務取扱規則

平成15年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第3条の規定に基づき、諏訪市が処理すべき介護保険事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 この規則において、諏訪市が処理すべき介護保険事務は、諏訪広域連合規約で除外された介護保険事業における事務で、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険給付に係る給付申請の受付に関すること。

(2) 被保険者の資格管理に係る被保険者の異動等に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に係る訪問調査等に関すること。

(4) 介護保険事業計画の策定に必要な資料等の提供に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に係る納付書の再発行事務及び収納業務等の協力に関すること。

(6) 保健福祉事業の資金貸付の受付に関すること。

(7) 介護保険事業に係る相談及び受付に関すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

諏訪市介護保険事務取扱規則

平成15年3月25日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 規則第9号