○諏訪市男女共同参画推進条例

平成15年3月25日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第16条)

第3章 諏訪市男女共同参画審議会(第17条―第19条)

第4章 補則(第20条)

附則

日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国連が定めた女子差別撤廃条約の批准や、男女雇用機会均等法の制定など、私たちの社会では、男女平等の実現に向けたさまざまな取組が進められてきている。

諏訪市においてもこのような動向を踏まえ、男女平等に向けた取組を進めてきたが、私たちの周りには、依然として性別で役割を固定的にとらえる意識がまだまだ残っており、社会のさまざまな場面においてそのことに起因する男女間の不平等などの問題が存在している状況にある。加えて、諏訪市は、女性の就業率が高く、女性が産業の重要な担い手になっているという地域特性を持っている。こうした中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が緊急かつ重要な課題となっている。

このような認識に基づき、全ての市民が性別によって生き方を制約されることなく、男女がともにいきいきと暮らせる諏訪市を、市と市民と事業者等が協働して築き上げていくことを目指して、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することにより、本市における男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者等 市内に事務所又は事業所を有する法人、個人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進に当たっては、男女が性別による差別的扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保され、男女の個人としての人権が尊重されなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した、社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。

3 男女共同参画の推進に当たっては、男女が社会の対等な構成員として、政策又は方針の立案及び決定の場に共同して参画する機会が確保されなければならない。

4 男女共同参画の推進に当たっては、男女がそれぞれの家庭生活における活動と職業生活その他の社会生活における活動に協力し責任を分かち合いながら、自らの意思で参画できるように配慮されなければならない。

5 男女共同参画の推進に当たっては、男女の対等な関係の下に、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されなければならない。

6 男女共同参画の推進に当たっては、国際社会での取組が反映されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、施策を推進するに当たり、市民、事業者等、国及び県と連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、従来の慣行にとらわれることなく、自ら進んで男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たり、男女が共同して参画することができる環境の整備に積極的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するように努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、又は不利益を与える行為をいう。)

(3) 男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(情報の表示に関する留意)

第8条 何人も、公衆に情報を表示する場合、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力を助長し、又は連想させる表現を行わないように努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画を策定しなければならない。

(市民及び事業者等の理解を深めるための措置)

第10条 市は、男女共同参画の推進について市民及び事業者等の理解を深めるため、広報活動及び交流活動等適切な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者等への教育及び情報提供)

第11条 市は、市民及び事業者等が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するため、学習及び教育の推進並びに情報提供その他必要な措置を講ずるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)

第12条 市は、男女が共に家庭生活における活動及び職業生活その他の社会生活における活動を両立することができるように、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(附属機関の委員の構成)

第13条 市長その他の市の執行機関は、附属機関の審議会等の委員の任命又は委嘱に当たり、積極的格差是正措置を講じ、附属機関の委員の構成において男女の均衡を図るよう努めるものとする。

(相談の対応等)

第14条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民の相談に対応するものとし、その対応については、関係機関と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査研究及び公表)

第15条 市は、施策の策定及び実施に当たり、男女共同参画に関する調査研究を行い、その結果及び実施状況の公表を行うものとする。

(推進体制の整備)

第16条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

第3章 諏訪市男女共同参画審議会

(設置)

第17条 男女共同参画の推進に資するため、諏訪市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議するほか、男女共同参画の推進に関する施策について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第18条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第4章 補則

(補則)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 諏訪市非常勤特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年諏訪市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

諏訪市男女共同参画推進条例

平成15年3月25日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)