○諏訪市地震災害警戒本部条例

平成15年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「法」という。)第18条第4項の規定により、諏訪市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関し、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 諏訪市地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 警戒本部に諏訪市地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)、諏訪市地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置くことができる。

3 副本部長は、本部員のうちから市長が任命する。

4 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 長野県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(2) 長野県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 諏訪広域連合諏訪広域消防の消防長又は当該広域消防の消防吏員のうちから市長が任命する者

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者

6 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

7 本部員以外の警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)は、市の職員のうちから市長が任命する。

8 本部職員は、警戒本部の所掌事務について本部員を補佐する。

(部)

第3条 本部長は、必要があると認めたときは、警戒本部に部を置くことができる。

2 前項の部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 第1項の部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 部長に事故あるときは、第1項の部に属する本部職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

諏訪市地震災害警戒本部条例

平成15年3月25日 条例第2号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 危機管理
沿革情報
平成15年3月25日 条例第2号