○諏訪市災害見舞金支給要綱

昭和62年10月12日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、諏訪市内に発生した災害により羅災した市民等に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって被災世帯の労苦をねぎらうことを目的とする。

(災害の範囲)

第2条 この要綱において災害とは、地震、火災、風水害、その他自然災害による死亡、重傷並びに家屋等の焼失、崩壊、埋没、流出及び住家の床上浸水をいう。

2 前項に定めるもののほか、災害の態様により特に市長が必要と認めたもの。

(見舞金の額)

第3条 市は、別表に掲げる金額の範囲内で、被害の程度により市長が定める額の見舞金を支給する。

(支給対象者)

第4条 見舞金は、災害によって家屋等が被害を受けた場合は当該被世帯に、重傷の場合は当該被災者に、被災者が死亡した場合は遺族(被災者の葬祭を行う者を含む。)に対し支給するものとする。ただし、災害が故意又は重大な過失によるものと市長が認めたときは、見舞金を支給しないことができる。

(適用除外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、諏訪市弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年諏訪市条例第41号)の規定に基づいて、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給を受けた者には、この要綱による見舞金は支給しないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年9月10日から適用する。

別表(第3条関係)

災害の種類

被害の程度

見舞金の額

人身災害

死亡

50,000

重傷(全治1か月以上)

10,000

家屋等災害

燃失、崩壊、埋没、流出

20,000

住家の床上浸水等

10,000

諏訪市災害見舞金支給要綱

昭和62年10月12日 告示第85号

(昭和62年10月12日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 危機管理
沿革情報
昭和62年10月12日 告示第85号