○諏訪市奨学金支給及び貸与に関する規則
平成14年10月1日
教育委員会規則第4号
諏訪市奨学金支給等に関する規則(昭和42年諏訪市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、諏訪市奨学金条例(平成14年諏訪市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき奨学金の支給又は貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の申請手続)
第2条 奨学金の支給又は貸与を受けようとする者は、諏訪市奨学金貸与(支給)申請書(様式第1号)を在学学校長を経て市長に提出しなければならない。
(奨学生審議委員会の招集)
第3条 市長は、必要に応じ条例第7条に規定する諏訪市奨学生審議委員会(以下「審議委員会」という。)を招集し、奨学金の支給又は貸与等について意見を聞くものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審議委員会の会議)
第5条 審議委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(奨学生の決定通知)
第6条 市長は、審議委員会の意見に基づき、奨学金の支給又は貸与を受けることができる者として決定した者(以下「奨学生」という。)に対し、奨学金の支給又は貸与の別を明記し、速やかに諏訪市奨学生決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(奨学金の支給又は貸与)
第8条 市長は、毎月末に当月分の奨学金を奨学生に支給し、又は貸与するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、数か月分を併せて支給し、又は貸与することができるものとする。
(休学等の届出)
第9条 奨学生又は保証人は、奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その事由の生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 休学したとき。
(2) 長期欠席、転校又は退学したとき。
(3) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないとき。
(4) 奨学生又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(学業成績等の提出)
第10条 奨学生は、毎学年末に次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 学業成績表
(2) 資力調書
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨学金の休止又は停止)
第11条 市長は、奨学金の休止又は停止をしようとするときは、その前月までに奨学生に奨学金支給休止・停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して、1年を超えない期間内に諏訪市に居住した場合 貸与総額の50%以内
(2) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して、1年を超え、かつ、2年を超えない期間内に諏訪市に居住した場合 貸与総額の25%以内
3 居住期間の計算は、居住した日の属する月から転出した日の属する月までの月数とする。
(奨学生原簿)
第14条 市長は、奨学金の支給及び貸与状況並びに償還状況を明らかにするため、奨学生原簿を備え付けるものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日教委規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市奨学金支給及び貸与に関する規則第13条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に償還すべき奨学金の償還の免除について適用し、同日前に既に償還した奨学金又は同日前に償還すべきであった奨学金(諏訪市奨学金条例(昭和41年諏訪市条例第37号)第11条の規定により償還を猶予された奨学金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月17日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年9月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の諏訪市奨学金支給及び貸与に関する規則様式第5号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。