○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成11年12月27日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の職員(直接的な被害者に限らず、職員の性的な言動により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその職務条件につき不利益を受けることをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、個人の人格、職場環境等を害することとなるハラスメントが生じないようお互いの人格を尊重しあい、その発言や行動に十分留意するとともに、職員間においても相互に注意し合い、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職場の良好な職場環境の維持及び確立に努め、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を確保すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意し、及び指導すること。

(3) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(研修等の実施)

第5条 総務課長は、ハラスメントに関する理解を深め、その発生を未然に防止するため、職員及び所属長に対し必要な研修等を実施する。

(相談窓口の設置等)

第6条 ハラスメントに関する相談等を処理するため、総務課に相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を設置するとともに、相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 相談員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課職員係長

(2) 地域戦略・男女共同参画課男女共同参画係長

(3) 諏訪市職員労働組合が推薦する職員

(4) 総務課長が指定する職員

3 相談員は、相談等を受けたときは、当該相談等をした職員から事情を聴取し、必要な指導及び助言を行うとともに、相談整理簿(別記様式)を作成し、速やかにその内容を総務課長に報告するものとする。

(相談等の処理)

第7条 総務課長は、前条の規定による報告を受けた場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 関係者に対し指導及び助言を行うこと。

(3) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会に対応措置を協議すること。

(苦情処理委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ公正な処理を行うため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条の規定により協議された事案について事実関係を確認し、その対応措置を審議するとともに必要な指導及び助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務課長

(4) 総務課職員係長

(5) 地域戦略・男女共同参画課男女共同参画係長

(6) 諏訪市職員労働組合が推薦する職員

4 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

7 委員会は、事実関係の確認及び対応措置の審議が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(ハラスメントに関する処分)

第9条 市長は、前条の規定に基づき、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じハラスメントを行った職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 職員及び所属長は、相談等を行い、又はハラスメントに係る調査等に協力した職員に対して不利益な扱いを行ってはならない。

(プライバシーの保護)

第11条 相談員、委員会の構成員その他ハラスメントに係る措置等に関わった職員は、関係者のプライバシーの保護に特に留意しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第89号)

この告示は、平成30年7月30日から施行する。

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職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成11年12月27日 告示第60号

(平成30年7月30日施行)