○諏訪市特定建設工事の届出等に関する事務処理取扱要領

平成14年5月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「規則」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行細則(平成13年長野県規則第36号)に基づく特定建設工事の届出等に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出書の受理)

第2条 市長は、法第10条に規定する対象建設工事等の届出書が提出された場合は、次により受付業務を行うものとする。

(1) 届出書に法第10条第1項及び省令第2条に定める事項が記載されている場合は、届出書を受理するものとし、副本に収受印を押し申請者に返却するものとする。

(2) 届出書に不備事項がある場合は、できる限りその場で追加記載又は記載事項の訂正を指導するものとする。

(3) 届出書の受理後に追加記載又は記載事項の訂正を求める必要がある場合は、行政指導により追加記載又は記載事項の訂正若しくは差し替えを求めるものとする。

(4) 台帳に必要事項を記載する。

2 前項の規定は、法第10条第2項に規定する変更の届出について準用する。

(計画の変更等の命令)

第3条 市長は、法第10条第3項の規定により、分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずるときは、分別解体等の届出に対する命令書(様式第1号)により行うものとする。

(通知書の様式)

第4条 市長は、法第11条に規定する通知は通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、国等において別に定めのある場合は、この限りでない。

(助言又は勧告)

第5条 市長は、法第14条に規定する助言又は勧告は分別解体等の適正な実施について(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 法第43条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項の規定による身分証明書(様式第4号)によるものとする。

(報告の徴収)

第7条 市長は、法第42条第1項に規定する報告の徴収は報告書の提出について(様式第5号)により行うものとする。

(立入検査等)

第8条 市長は、法第43条第1項に規定する立入検査は次により行うものとする。

(1) 解体工事等の現場の立入検査は、原則として二名以上で行うものとする。

(2) 現場が対象建設工事に係る規模かどうか、あらかじめ工事関係者等に確認をするものとする。

(3) 対象建設工事であると判断された場合は、現場の工事関係者に、法第43条に基づく立入検査であることを告げ、現場に立ち入るものとする。

(4) 立入検査は、建設リサイクル現地検査書(様式第6号)を作成し実施するものとする。

2 市長は、立入検査時には必要に応じ保健所、県及び警察等の協力を求め実施するものとする。

3 市長は、立入検査の結果、不適切な解体工事を実施していることが判明し工事の中止が必要な場合は、工事関係者と協議のうえ危険を生じない工程で一時中止させ、今後の工事の是正案を提出するよう求めるものとする。

4 市長は、法第15条に規定する分別解体等の適正な実施を確保する為の措置を命ずる場合は、分別解体等に対する命令書(様式第7号)によるものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、対象建設工事受注者の営業所その他の事業又は営業に関係のある場所の立ち入りについて準用する。

(書類の保存)

第9条 法第10条に規定する対象建設工事等の届出書の保存区分は、5年とする。

この要領は、平成14年5月30日から施行する。

(平成18年9月5日告示第131号)

この告示は、平成18年9月5日から施行する。

(平成28年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市特定建設工事の届出等に関する事務処理取扱要領

平成14年5月27日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)