○諏訪市徘徊高齢者位置情報検索システム助成金交付要綱

平成14年3月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊の恐れのある高齢者等を介護する者が、緊急時に必要な情報提供が受けられる位置情報検索システムに加入した場合に、市が行う助成金の交付事業に関し必要な事項を定め、介護する者の不安を解消するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に在住するおおむね65才以上の徘徊の恐れのある高齢者の介護者及び市長が特に必要と認めた者とする。

(対象経費)

第3条 助成金の対象経費は、徘徊高齢者位置情報検索システムの入会費(位置情報発信機を含む。)及びバッテリー等の付属品の購入費とする。

(交付金額)

第4条 助成金の交付限度額は、徘徊高齢者1人当たり11,445円(税込)とし、当該交付限度額の範囲内で市長が決定する。

(交付申請)

第5条 この事業を利用することにより助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市徘徊高齢者位置情報検索システム助成金交付申請書(様式第1号)に諏訪市徘徊高齢者位置情報検索システム助成金納入口座申請書(様式第2号)を添付のうえ市長に申請するものとする。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給金額を決定し、諏訪市徘徊高齢者位置情報検索システム助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市徘徊高齢者位置情報検索システム助成金交付要綱

平成14年3月28日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)