○諏訪市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査請求に関する規則

平成14年3月28日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)の規定に基づき、諏訪市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関して異議のある者が行うことができる審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が審査の請求をしようとするときは、諏訪市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、これを書面でしなければならない。

(審査請求書)

第3条 前条の書面(以下「審査請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職名及び所属学校

(2) 審査請求人(審査の請求をしようとする者をいう。第3項において同じ。)が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 補償に関する当局の処置

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

2 審査請求書の提出は、正副各1通とし、適切な資料を添付するものとする。

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、そのつど、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査の請求の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年11月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

諏訪市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査請求に関す…

平成14年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年11月9日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
令和3年11月9日 公平委員会規則第2号