○諏訪市環境基金条例

平成14年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 市民が環境保全を推進する費用に充てるため、諏訪市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的に応じ処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 環境保全を推進するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(諏訪市アメニティタウン基金条例の廃止)

2 諏訪市アメニティタウン基金条例(昭和60年諏訪市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において、諏訪市アメニティタウン基金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

諏訪市環境基金条例

平成14年3月28日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)