○諏訪市フレンドリー教室設置要領

平成5年5月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、不登校となっている児童若しくは生徒又は不登校の傾向がある児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)を対象に諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う集団生活への適応指導、学習指導、教育相談等学校生活への復帰及び社会的な自立に向けての指導援助に必要な中間教室の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 中間教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

諏訪市フレンドリー教室

諏訪市湖岸通り五丁目12番18号

(通室対象者)

第3条 中間教室に通室することができる者は、諏訪市の小学校又は中学校に就学する児童生徒とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、近隣市町村の小学校又は中学校に就学する児童生徒の通室を認めるものとする。

(業務内容等)

第4条 中間教室では、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談指導

(2) 体験的学習指導

(3) 集団生活への適応指導

(4) 学習指導

(5) その他必要な活動

2 前項に掲げる業務を行うために、中間教室に適応指導員を置く。

(中間教室の開設日及び開設時間)

第5条 中間教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)は、休日とする。

(2) 開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、登校及び下校時刻については、適応指導員が個々の児童生徒に応じ適宜定めるものとする。

(通室手続等)

第6条 通室手続等は、次のとおりとする。

(1) 保護者及び児童生徒が通室を希望し、在籍学校長(当該児童生徒が就学する小学校又は中学校の長をいう。以下同じ。)がこれを適当と認めた場合は、在籍学校長は、「諏訪市フレンドリー教室通室依頼書」(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(2) 通室の申込みは、随時受け付けるものとする。

(3) 退室については、保護者の申し出により在籍学校長が「諏訪市フレンドリー教室退室届」(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(指導要録上の出席扱い)

第7条 在籍学校長は、児童生徒が中間教室に通室した日数を、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録上の出席扱いとすることができるものとする。

(学校及び保護者等との連携)

第8条 中間教室の目的を達成するため、次のとおり学校及び保護者等と緊密な連携に努めるものとする。

(1) 適応指導員は、児童生徒の指導状況を適宜在籍学校長に連絡するものとする。また、必要に応じて保護者と面接相談、家庭訪問等を行うものとする。

(2) 在籍学校長は、当該児童生徒の通室までの経過及び退室後に把握した状況について、適応指導員と連携を図るものとする。また、通室している児童生徒を定期的に訪問し、状況を把握することに努めるものとする。

(3) 適応指導員と在籍学校長は、児童生徒の状況に応じて、在籍学校と中間教室を交互通学(通室)すること等に配慮するものとする。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の適用)

第9条 児童生徒の中間教室への通室途中及び活動中の事故等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の適用を受けるものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、業務に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年5月24日教委告示第3号)

この告示は、平成6年5月24日から施行し、改正後の諏訪市フレンドリー教室設置要領第2条の規定は、平成6年5月10日から適用する。

(平成15年10月1日教委告示第2号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年5月21日教委告示第1号)

この告示は、平成24年5月21日から施行する。

(令和2年3月16日教委告示第2号)

この告示は、令和2年3月16日から施行する。

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諏訪市フレンドリー教室設置要領

平成5年5月1日 教育委員会告示第4号

(令和2年3月16日施行)