○諏訪市立小・中学校校長の事務専決に関する規程

平成5年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、諏訪市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を諏訪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員に委任し、専決させるために必要な事項を定めるものとする。

(校長の専決事項)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、教育長が教育委員会の所管に属する学校の職員に権限を委任する次の事項は、校長が専決するものとする。

(1) 県費負担教職員の扶養手当に係る扶養親族の認定

(2) 県費負担教職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定

(3) 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定

(4) 県費負担教職員の介護休暇の承認

(5) 県費負担教職員の休日の代休日の指定

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、校長の事務専決に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、この規程による改正後の諏訪市小・中学校長の事務専決に関する規程の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

諏訪市立小・中学校校長の事務専決に関する規程

平成5年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月22日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第2号