○諏訪市立小・中学校教職員自家用車公務使用取扱要綱
昭和58年3月5日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市立小学校及び中学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が自家用車(当該職員が使用している自動車又は原動機付自転車をいう。以下同じ。)を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該職員が、運転免許証を取得してから2年を経過していない場合(教育委員会が特に必要と認めた場合を除く。)
(2) 校長が、当該職員の運転技術が未熟であると判断した場合
(3) 自家用車について対人賠償保険1億円以上(二輪車については、3,000万円以上)、対物賠償保険500万円以上(二輪車については、100万円以上)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約を締結していない場合
2 登録した自家用車について、登録事項に変更のあったときは、速やかに校長に届け出なければならない。
2 職員は、前項の規定により許可を受け、自家用車を使用した場合は、速やかに申請書の報告欄又は県旅行命令票に必要事項を記載し、校長に報告しなければならない。
3 校長は、職員が自家用車を使用した場合は、必要に応じ自家用車公務使用報告書(様式第3号)により、教育委員会へ報告しなければならない。
(1) 児童、生徒の社会見学実施に伴う下見を行う場合
(2) 児童、生徒の登山、キャンプ実施に伴う下見を行う場合
(3) 児童、生徒の緊急事態の処理等校長が特に必要があると認めた場合
(4) 公用車の使用ができない場合
(5) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く業務遂行に支障をきたす場合
(6) その他校長が特に必要と認めた場合
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 自家用車の整備点検等道路交通に関する法令等に定められる基準を満たしていない場合
(3) 1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が5時間を超える場合(高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が5時間を超える場合)
(4) その他自家用車を公務に使用することが適当でないと校長が認めた場合
(旅費及び実費弁償)
第6条 旅費及び実費弁償は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)の規定により長野県が支給することとし、市は、借上料、燃料費等を一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第7条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起した場合における損害賠償等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、諏訪市公用車運行管理規定(昭和60年諏訪市訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、市は当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車がき損した場合市は、その修繕に要する経費のうち、第三者が負担すべき額及び当該自家用車が任意に契約している車両保険等で補填される額がある場合は、その額を控除した額を負担するものとする。
2 前項において、市は、当該職員に故意又は重大な過失があると認めた場合は、当該職員に対して求償するものとする。
附則(昭和58年3月5日教育委員会告示第2号)
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日教育委員会告示第5号)
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年8月3日教育委員会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成15年12月22日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成15年12月22日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。