○租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱
平成12年3月28日
告示第42号
租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱(平成6年諏訪市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号、第31条の2第2項第15号及び第63条第3項第7号の規定により、市長が行う認定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地造成の認定申請手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後、宅地の譲渡前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 造成区域内の土地の実測図
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区をいう。以下同じ。)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものとする。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 500分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤図 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び地質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことは要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図とする。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものとする。
7 第2項第6号の造成区域内の土地の実測図は、縮尺500分の1以上とし、造成区域の区域界及びその区域の面積計算を表示したものとする。
(優良宅地造成の認定基準)
第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請手続がこの要綱に違反していると認められるときは、認定を行わないものとする。
(優良宅地認定書の交付)
第4条 市長は、優良宅地の認定の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合して行われたと認めたときには、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、第2条第1項に規定する申請書を市長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成が完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(優良住宅新築の認定申請手続)
第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後、その新築住宅及び敷地の譲渡前に当該新築住宅に係る優良住宅新築認定申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、法第31条の2第2項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合には、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条の規定による免許証又はその写し、当該申請に係る新築住宅の設計者及び工事管理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第2項の規定による通知又はその写し及び当該申請に係る新築住宅の工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けたことを証する書面又はその写し
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し
(13) 建築費計算書
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第3号の一団の宅地の付近見取図は、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上のものとする。
4 第2項第7号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、住居の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものとする。
5 第2項第8号の各階平面図は、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1以上のものとする。
6 第2項第10号の配置図は、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1以上のものとする。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類及びその写しは、住宅の建築費の証明となるものとする。
8 第2項第13号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載すること。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものとする。
(優良住宅新築の認定申請手続の特例)
第7条 住宅の新築の工事着工後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニの規定により認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(様式第3号)に、法第31条の2第2項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認められる書類
(優良住宅新築の認定基準)
第8条 市長は、前2条に規定する申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(申請書等の提出部数)
第10条 この要綱の規定による申請書及び添付図書の提出部数は、正副各1部とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月8日告示第62号)
この告示は、平成17年6月8日から施行する。
附則(令和元年5月20日告示第9号)
この告示は、令和元年5月20日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月15日告示第89号)
この告示は、令和5年5月26日から施行する。