○諏訪市建築物指導要綱

平成元年4月5日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物を建築する建築主に対して、当該建築物の建築計画の概要を、近隣関係者に事前に周知させ、良好な生活環境と健全な近隣関係の保全・確立に必要な行政指導に関する事項を定めることを目的とする。

(当事者の責務)

第2条 建築主は、中高層建築物の建築を計画するに当っては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。

2 建築主及び近隣関係者は、両者において問題が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神を基調として、自主的に解決するよう努めるものとする。

(対象中高層建築物)

第3条 対象中高層建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物で、次の表に掲げるものをいう。ただし、諏訪市中高層集合住宅建築物の建築に関する条例(平成17年諏訪市条例第4号)第2条第1号に規定する中高層集合住宅建築物は除く。

建築する地域

建築物の高さ

商業地域 工業地域 工業専用地域

20m以上

その他の地域

15m以上

2 前項の建築物の高さとは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による最高の高さをいう。ただし、傾斜地に建てる階段状建築物等においては、最下階の接する地盤面から最上階までの垂直距離とする。

(標識の設置等)

第4条 建築主は、対象中高層建築物を建築しようとするときは、近隣関係者に、建築計画概要の周知を図るため、当該建築敷地の見易い場所に標識(様式第1号)を、当該建築確認の申請より1か月以上前から設置するものとする。

なお、標識の設置期間は建築確認済の表示がなされる日までとする。

2 建築主は、前項により標識を設置したときは、速やかに標識設置届(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(説明会の開催等)

第5条 建築主は、努めて事前に近隣関係者に対し説明会を開催するものとし、近隣関係者から説明又は説明会の開催を求められた場合は、速やかにこれに応じ、十分に説明するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは説明会等の経過、内容等について報告を求めることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月18日告示第23号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市建築物指導要綱

平成元年4月5日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)