○諏訪市狭あい道路拡幅整備に関する要綱

平成12年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路の拡幅を促進するため必要な事項を定め、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第16号に規定する建築主をいう。

(2) 建築行為 建築物等を建築し、又は築造することをいう。

(3) 狭あい道路 法第42条第2項道路をいう。

(4) 後退線 法第42条第2項の規定により狭あい道路の境界線とみなされる線をいう。

(5) 後退用地 狭あい道路の現境界線と後退線との間にある土地をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、建築主(建築物の敷地の所有者が建築主と異なる場合には、当該所有者を含む。以下同じ。)が狭あい道路に接する土地において、法第6条に規定する建築確認(法第88条第1項において準用する場合を含む。)が必要な建築行為をしようとする場合に適用する。

(意思表示)

第4条 建築主は、この要綱の趣旨に賛同し土地を寄附する場合、その意思を市長に申し出るものとする。

2 前項の意思表示として、諏訪市狭あい道路拡幅整備後退用地寄附申入書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 第1項による意思のない者は、後退用地に支障となる工作物等を設置しない旨の確約書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(境界の確認)

第5条 市長は、前条第2項により寄附を申し出た建築主と、当該申請の土地の後退線の境界を立会い、境界を確定し、後退表示杭等を設置しなければならない。

(後退用地に係る事務及び費用負担)

第6条 寄附に伴う後退用地に係る測量及び登記に関する事務は市が行い、これらに要する費用(測量については未測量のもの、登記に要する費用については、所有権移転に関するものに限る。)は、市が負担するものとする。

この場合、土地所有者は当該登記に要する書類を市長に提出しなければならない。

(道路工事)

第7条 市長は、寄附に伴う後退用地の登記が完了した場合は、舗装等当該用地に係る必要な工事を行うものとする。ただし、経費を多額に要するものは、年次計画により行う。

(建築済みの場合の準用)

第8条 既に建築済みであって、道路後退部分の土地を市に寄附する場合は、第4条から第7条までの規定を準用する。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市狭あい道路拡幅整備に関する要綱

平成12年3月28日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)