○諏訪市森林経営計画業務実施要領
平成12年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)の規定に基づき作成し実行する森林経営計画の作成指導援助、認定請求及び実行に関する業務については、別に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。
(森林経営計画作成の指導援助)
第2条 市長は、森林経営計画を作成しようとする者から申出があった場合には、法第191条第2項の規定に基づき、次に掲げる指導及び援助を行うものとする。
(1) 当該地域森林計画及び諏訪市森林整備計画に則するよう指導を行うこと。
(2) 計画作成に必要な森林情報を取得するための援助を行うこと。
(3) 森林経営計画作成対象の森林について、現況調査及び施業方法調査等の指導及び援助を行うこと。
(森林経営計画の認定請求及び認定書の交付)
第3条 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第34条により提出された市長の認定に係る認定請求書の受理の期日は、市長の受理した日とする。
2 市長は、認定請求書の受理に当たり、当該森林経営計画の内容について審査し、法第11条第5項に規定する内容を満たしていないと認められる場合には、これに適合するよう認定請求者を指導するものとする。
3 市長は、森林経営計画を認定したときは、認定請求者に森林経営計画認定書(様式第1号)を交付するものとする。
(森林経営計画の実行指導及び報告)
第4条 市長は、認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)に対し、森林経営計画に定められたところに従って施業を実施するよう指導するものとする。
(森林経営計画の変更)
第5条 市長は、認定を受けた森林経営計画(以下「認定森林経営計画」という。)について、変更を必要とすると判断される事態を認めたときはその内容を検討し、認定取消しの事態が生じることのないよう当該認定森林経営計画の変更について、認定森林所有者等を指導するものとする。
(伐採等の届出)
第6条 認定森林経営計画に関する法第15条の規定による伐採等の届出書の受理する期日は、市長の受理した日とする。
2 市長は、伐採等の届出の受理に当たり、当該届出書について内容を審査し、必要に応じて指導を行うものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、法第16条に基づき、認定森林経営計画についてその認定を取り消したときは、当該森林所有者等に森林経営計画認定の取消し通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(包括承継の届出)
第8条 法第17条第1項に規定する包括承継人は、包括承継の届出書をその承継があった日以後遅滞なく市長に提出しなければならない。
(優遇措置の証明書の交付)
第9条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第30条の2に基づく証明を受けようとする者は、立木の伐採又は譲渡の証明申請書兼証明書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 伐採又は譲渡したときの契約書の写し
(2) 施業した箇所を示す図面(地域森林計画の森林計画図又は実測図を使用)
2 市長は、前項の申請があったときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条に基づく立木の伐採又は譲渡の証明申請書兼証明書により証明するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月7日告示第15号)
この告示は、平成25年2月7日から施行する。
附則(平成25年5月17日告示第71号)
この告示は、平成25年5月17日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。