○諏訪市勤労者生活資金融資要綱

昭和60年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する勤労者の生活安定を図り、福祉の向上に資するため、長野県労働金庫諏訪湖支店(以下「労働金庫」という。)と協調して、資金融資をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組織労働者 労働組合法(昭和24年法律第174号)、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に規定する労働組合の組合員並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する職員団体の構成員をいう。

(2) 互助会会員 諏訪市勤労者互助会及び長野県暮らしサポートセンターの会員をいう。

(預託)

第3条 市長は、この要綱による融資を実施するために貸付原資として予算の範囲内の額を労働金庫に預託するものとする。

2 原資の預託期間は、1年以内とする。

(融資の総額)

第4条 融資の総額は、市長と労働金庫が協議をして別に定める。

(融資対象者)

第5条 融資を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 市税完納者であること。

(3) 労働金庫会員の組織労働者又は互助会会員であること。

(資金の用途)

第6条 融資の対象となる資金は、次の各号に掲げる資金を除く生活資金とする。

(1) 事業資金

(2) 投資及び投機に係る資金

(3) 遊興費等不健全な資金

(融資条件)

第7条 融資の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 限度額 300万円

(2) 償還期間 融資をした日から起算して10年以内

(3) 償還方法 元利均等償還

(4) 利率 市長と労働金庫が定める利率

(5) 信用保証 労働金庫の定めるところによる。

(融資の申込み)

第8条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める申込書により労働金庫へ申し込むものとする。

(融資の取消し)

第9条 市長は、申込者が虚偽の申し込みによって融資を受けたことが判明したときは、融資の取消し又は貸付金の全額又は一部を償還させることができる。

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

この告示は、昭和63年5月16日から施行する。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

この告示は、公布の日から施行し、改正後の諏訪市勤労者生活資金融資要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申込みをした者に係る融資の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成22年8月9日告示第141号)

この告示は、平成22年10月12日から施行する。

(平成24年5月14日告示第81号)

この告示は、平成24年5月14日から施行する。

(平成28年1月29日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の諏訪市勤労者生活資金融資要綱第7条第1号の規定は、この告示の施行の日以後に申込みをした融資に係る限度額について適用し、同日前に申込みをした融資に係る限度額については、なお従前の例による。

諏訪市勤労者生活資金融資要綱

昭和60年3月30日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 告示第20号
平成15年11月5日 告示第94号
平成18年3月27日 告示第59号
平成22年8月9日 告示第141号
平成24年5月14日 告示第81号
平成28年1月29日 告示第22号