○諏訪市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成13年6月12日

告示第58号

諏訪市老人ホーム入所判定委員会要綱(昭和60年諏訪市福祉事務所告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)ヘの入所措置を適正に行うため、諏訪市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 老人ホームへの入所の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームに入所している者の入所継続の要否の判定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 諏訪保健所長

(2) 内科医

(3) 精神科医

(4) 老人福祉施設の長(以下「施設長」という。)

(5) 高齢者福祉課長

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

4 委員長は会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

(判定の基準)

第4条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年6月7日告示第55号)

この告示は、平成16年6月7日から施行する。

(平成17年3月18日告示第36号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日告示第16号)

この告示は、平成25年2月7日から施行する。

諏訪市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成13年6月12日 告示第58号

(平成25年2月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年6月12日 告示第58号
平成16年6月7日 告示第55号
平成17年3月18日 告示第36号
平成25年2月7日 告示第16号