○諏訪市老人ホーム入所判定委員会要綱
平成13年6月12日
告示第58号
諏訪市老人ホーム入所判定委員会要綱(昭和60年諏訪市福祉事務所告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)ヘの入所措置を適正に行うため、諏訪市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所の要否の判定に関すること。
(2) 老人ホームに入所している者の入所継続の要否の判定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 諏訪保健所長
(2) 内科医
(3) 精神科医
(4) 老人福祉施設の長(以下「施設長」という。)
(5) 高齢者福祉課長
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。
4 委員長は会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(判定の基準)
第4条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月7日告示第55号)
この告示は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第36号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日告示第16号)
この告示は、平成25年2月7日から施行する。