○諏訪市緊急通報システム設置運営事業実施要綱
平成13年5月15日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人等に対して緊急時における連絡体制を確保するとともに、その不安を解消し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 市長は、前条の目的を達成するための事業として、ひとり暮らし老人等が緊急時に電話回線を利用した専用通報機器等を用いて外部に通報した時に、これを受信でき、かつ、当該老人等に対し緊急に必要な処置を行うことができるシステム(以下「緊急通報システム」という。)を設置し、及び運営するものとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は諏訪市とする。ただし、この事業の一部については、適切な事業運営が確保できると認められる民間専門業者に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に在住するおおむね65才以上のひとり暮らし老人及び市長が特に必要と認めた者とする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
(費用負担)
第7条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表の基準により運営に要する費用を負担するものとする。
2 利用者宅から緊急通報を行う際にかかる電話料は、利用者の負担とする。
(設置の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、設置を取り消すことができる。
(1) 第4条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって、緊急通報システムの設置を受けたとき。
(3) その他市長が緊急通報システムを設置する必要がないと認めたとき。
(届出義務)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 第4条に該当しなくなったとき。
(業務の遂行)
第10条 この事業の実施に当たって福祉事務所等は、相互に密接な連携を図るとともに、民生委員等の協力を得て、地域社会における高齢者の援護体制の確立に努めるものとする。
(受託業者の責務)
第11条 第3条の規定により委託を受けた業者の職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月3日告示第18号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年11月7日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月15日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の諏訪市緊急通報システム設置運営事業実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に利用した諏訪市緊急通報システム設置運営事業の運営に要する費用の負担について適用し、同日前に利用した諏訪市緊急通報システム設置運営事業の運営に要する費用の負担については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
緊急通報システム設置運営事業費用負担区分
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | A階層以外の世帯 | 310円 |