○諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱

平成9年9月26日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、公的年金の支給を受けることのできない外国人高齢者及び外国人心身障害者に対し、特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、外国人高齢者及び外国人心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人 次のいずれにも該当する者をいう。

 本市の住民基本台帳に1年以上記録されている者で、かつ、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)定めるところにより日本国内に居住していた者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による永住者の在留資格を有している者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者の在留資格を有している者

(2) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級のもの又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAのものをいう。

(3) 公的年金 国民年金、厚生年金、共済組合等の年金制度で、老齢、障害、死亡等を理由に支給される年金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外国人高齢者 次のすべてに該当する者

 大正15年4月1日以前に出生した者

 公的年金の支給を受けていない者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

 社会福祉施設へ入所していない者

(2) 外国人心身障害者 次のすべてに該当する者

 昭和36年12月31日以前に出生した者

 基準日前に心身障害者となった者又は基準日以後に心身障害者となった者でその発生原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日が基準日前であったもの

 公的年金の支給を受けていない者

 生活保護法に基づく保護を受けていない者

 社会福祉施設へ入所していない者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次のとおりとする。ただし、前条第1号及び第2号のいずれにも該当する者は、第2号の給付金のみを支給するものとする。

(1) 外国人高齢者 月額 10,000円

(2) 外国人心身障害者 月額 20,000円

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 外国人高齢者にあつては、申請者、配偶者及び主たる扶養義務者の所得を証明できる書類

(3) 外国人心身障害者にあつては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し及び申請者の所得を証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査して給付金の支給の可否を決定し、諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支給方法)

第7条 給付金の支給期間は、申請書が到達した日の属する月の翌月から第10条の規定による給付金の受給権が消滅した日の属する月までとする。

2 給付金は、次の区分に従い支給するものとする。

区分

期間

支給月

前期

4月分から9月分まで

9月

後期

10月分から翌年3月分まで

3月

(資格要件変更届)

第8条 第6条の規定により、給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかに資格要件変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 障害の程度に変更があったとき。

(3) 第3条の要件に変更があったとき。

(支給の停止)

第9条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、当該該当した日の属する月の翌月分から当該事由が消滅した日の属する月分までは、その支給を停止する。

(1) 公的年金を受給することとなったとき。

(2) 生活保護法に基づく保護を受けることとなったとき。

(3) 社会福祉施設へ入所することとなったとき。

2 外国人高齢者特別給付金にあっては、次に掲げる者の前年(申請が行われた日が1月1日から3月31日までの間にあるときは、前々年。以下同じ。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という。)の有無及び数に応じ、老齢福祉年金の受給者本人、配偶者及び扶養義務者の政令で定める所得制限限度額を超えるときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。

(1) 受給者

(2) 受給者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持するもの

3 外国人心身障害者特別給付金にあっては、受給者の前年の所得が、その者の同一生計配偶者等の有無及び数に応じ、特別障害者手当等の受給者本人の政令で定める所得制限限度額を超えたときは、4月分から翌年3月分までは、その支給を停止する。

(受給権の消滅)

第10条 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなつたとき。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において既に給付金を支給しているとき、又は前条の規定により受給権が消滅した場合において受給権消滅後の月分の給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命ずるものとする。

(未支給給付金の支給)

第12条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を一にしていた者又は市長の認める者は、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第4号)により市長に請求することができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年6月21日告示第93号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(第3条の規定による諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

5 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱第2条第1号アに規定する市長の登録を受けていた者に係る外国人の取扱いについては、同号アの市長の登録を受けていた期間は、第3条の規定による改正後の諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱(以下「新特別給付金要綱」という。)第2条第1号アに規定する本市の住民基本台帳に記録されていた期間とみなす。

6 新特別給付金要綱第5条第1号及び様式第1号の規定の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードと、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

7 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

(平成31年2月1日告示第15号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第59号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱

平成9年9月26日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)