○諏訪市寝たきり高齢者等家庭介護者慰労金支給要綱
平成8年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者、認知症の高齢者及び重度心身障害者(児)(以下「寝たきり高齢者等」という。)の福祉の増進を図るとともに、その介護者の労をねぎらうため、寝たきり高齢者等を家庭において常時介護している者又は介護していた者に対し介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 寝たきり高齢者 65歳以上(その年の12月31日までに65歳になる者を含む。次号において同じ。)であって、次のいずれにも該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護4又は5の認定を受けた者
イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB以上に該当する者
(2) 認知症の高齢者 65歳以上であって、次のいずれにも該当する者
ア 介護保険法の規定により要介護3、4又は5の認定を受けた者
イ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)のランクⅢ以上に該当する者
(3) 重度心身障害者(児) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受ける者又はこれと同程度以上の障害を有する3歳以上の者
(受給者)
第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次のいずれにも該当する者のうち、市長が認定したものとする。
(1) 市内に住所を有する寝たきり高齢者等と同居する者
(2) 寝たきり高齢者等を介護していた期間が6月以上(入院、施設入所等の期間を除く。)ある者
ア 11月1日(以下「基準日」という。)において、現に寝たきり高齢者等と同居し、介護している場合 | 基準日前1年間に当該寝たきり高齢者等と同居し、介護していた期間が6月以上ある者 |
イ 基準日においては寝たきり高齢者等と同居し、介護していないが、基準日前1年間に介護していた時期がある場合 | 基準日前の介護していた期間の最終日から遡って1年間に、介護していた期間(前年度に慰労金の支給を受けた者にあっては、その年の10月31日以前の期間を除く。)が6月以上ある者 |
3 前2項に規定するもののほか、受給者から介護を承継した者は、受給者とみなす。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の支給額は、寝たきり高齢者又は認知症の高齢者については1人につき年額4万円、重度心身障害者(児)については1人につき年額8万円とする。
(慰労金の支給時期)
第5条 慰労金は、毎年12月に支給する。ただし、寝たきり高齢者等が死亡した場合には、次の各号に掲げる区分により支給するものとする。
(1) 前年の11月からその年の4月までに死亡した場合 その年の6月
(2) 5月から10月までに死亡した場合 その年の12月
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査を行った上、受給資格の有無を認定するものとする。
(届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 寝たきり高齢者等の介護を承継したとき。
(4) 慰労金の受給を辞退しようとするとき。
(取消し)
第8条 市長は、受給者が第3条第1項に規定する要件を備えなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(慰労金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度の慰労金の支給から適用する。
(諏訪市寝たきり老人等家庭介護者慰労金支給要綱等の廃止)
2 諏訪市寝たきり老人等家庭介護慰労金支給要綱(昭和61年諏訪市告示第134号)及び諏訪市重度心身障害者(児)介護慰労金支給要綱(平成7年諏訪市告示第19号)は、廃止する。
附則(平成12年11月28日告示第118号)
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日告示第31号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日告示第125号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。