○諏訪市介護なんでも相談員設置要綱

平成13年3月28日

告示第34号

(設置)

第1条 介護サービス利用者(以下「利用者」という。)の日常的な不平、不満、疑問を改善し、苦情に至る事態を未然に防止するとともに、介護サービスの質の向上を図ることを目的として、諏訪市介護なんでも相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(相談員の選任)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる事項を満たす者のうちから選考し、市長が委嘱する。

(1) 高齢者福祉に対する情熱と理解があり、地域住民の信頼性がある者

(2) 民生委員、ボランティア等の経験がある者

(3) 一定水準以上の研修を受けた者で、事業活動の実施にふさわしい人格を有するもの

2 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 相談員の再任は、これを妨げない。

4 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該相談員の登録を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他、市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(相談員の活動)

第3条 相談員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 相談員の派遣を希望する事業所を、概ね1~2週間に一度訪問する。

(2) サービスの現状を把握する。

(3) 施設等の行事に参加する。

(4) 利用者の日常生活全般について話を聞き、相談にあたる。

(5) 問題点の把握整理を行い、その解決方法等を市に提言する。

(6) 事業所の管理者や従事者と意見交換し、利用者の不平、不満、疑問の改善の道を探る。

(7) 必要に応じて足りないサービス創出について提案する。

(8) 必要に応じて利用者の自宅を訪問して相談にあたる。

(9) 利用者のプライバシーの保護に十分配慮して活動にあたる。

(実費弁償)

第4条 市は、相談員が職務遂行に要した実費相当額を実費弁償する。

(研修会の受講)

第5条 相談員は、市が指定する研修会を受講しなければならない。

(相談員連絡会議)

第6条 相談員は、相談員連絡会議に出席しなければならない。

(報告)

第7条 相談員は、相談業務を行った日から1週間以内に相談内容について市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 相談員は、相談業務等で知り得た個人情報を当該目的以外の目的のために利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(相談員の担当区域等)

第9条 相談員の担当区域又は事業所は、別に定める。

(相談員派遣希望事業所の登録)

第10条 相談員の派遣を希望する事業所は、諏訪市介護なんでも相談員受入れ承諾書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市介護なんでも相談員設置要綱

平成13年3月28日 告示第34号

(平成30年11月7日施行)