○諏訪市介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援事業手数料支給要綱
平成13年3月28日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、諏訪市が行う介護保険の被保険者のために、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定による居宅介護(支援)住宅改修費の支給申請に係る住宅改修を必要と認める理由書を作成した指定居宅介護支援事業者に対して市が手数料を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手数料の支給を受けることのできる指定居宅介護支援事業者とは、諏訪市介護保険規則(平成12年諏訪市規則第5号)第18条に規定する諏訪市介護保険居宅介護(支援)住宅改修を必要と認める理由書(様式第18号添付書類)を作成した指定居宅介護支援事業者等とする。
(支給額)
第3条 手数料は1件当たり2,000円とする。
(申請)
第4条 手数料の支給を受けようとする者は、諏訪市介護保険住宅改修支援事業請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(支給)
第5条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該サービスの保険給付が確定した後、審査し、手数料を支払うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日告示第18号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。