○諏訪市虚弱老人短期保護事業実施要綱

平成12年3月28日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活を営むのに支障がある虚弱老人等(以下「虚弱老人等」という。)を介護している家族が、疾病等特別な理由によって家庭における介護が困難となった場合に、当該虚弱老人等を一時的に施設に保護し、これら在宅の虚弱老人等とその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の虚弱老人等であって、家族の介護を受けている介護認定結果が要支援の者等とする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム及び老人保健施設(以下「老人福祉施設等」という。)とする。

2 この事業は、老人福祉施設等の空き床又は短期保護のために整備した居室を利用して実施するものとする。

(保護申請)

第4条 保護の要件は、虚弱老人等の介護者が、次に掲げる理由によりその家庭において虚弱老人等を介護できないため、老人福祉施設等に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号以外の理由

(保護の期間)

第5条 保護の期間は、1年間に原則として7日以内(介護者が入院した場合は30日以内)とする。ただし、市長が内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(保護の手続)

第6条 虚弱老人等の保護を必要とする場合は、虚弱老人等を直接介護している者又は虚弱老人等と同居している親族(以下「利用者」という。)は、諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(保護の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかに保護の要否を決定し、諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)事業決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するとともに、諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)事業依頼書(様式第3号)により老人福祉施設等の長に保護を依頼するものとする。

2 前項に規定する諏訪市虚弱老人短期保護事業依頼書を受理した老人福祉施設等の長は、諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)受託通知書(様式第4号)により市長に通知するものとする。

(保護期間の変更)

第8条 利用者は、やむを得ない事情により保護期間の変更を希望する場合は、諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)期間変更申請書(様式第5号)に診断書等を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに保護期間の変更の要否を決定し、変更が必要な場合には諏訪市虚弱老人短期保護(ショートステイ)期間変更決定通知書(様式第6号)により老人福祉施設等の長に通知するものとする。

(利用者の負担等)

第9条 利用者は、別表に定める基準により保護に要した費用を負担するものとする。

2 利用者は、前項の規定に基づき、諏訪市虚弱老人短期保護に係る費用負担金納入通知書(様式第7号)により通知された費用負担金を、当該通知書を受け取った日から10日以内に指定金融機関に納入しなければならない。

(費用)

第10条 保護を行った老人福祉施設等に支払うべき費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)を準用して算定した額とする。

(帳簿の整備)

第11条 市長は、諏訪市虚弱老人短期保護台帳(様式第8号)その他必要な帳簿を整備するものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月6日告示第104号)

この告示は、平成14年1月1日から施行する。

(平成30年11月7日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月17日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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諏訪市虚弱老人短期保護事業実施要綱

平成12年3月28日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)