○諏訪市介護保険の要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱
平成12年1月21日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき諏訪市が行う介護保険の要介護認定等に関して作成された個人情報に関する資料(以下「資料」という。)を本人、家族その他の関係者に情報提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護するため、必要な事項を定めるものとする。
(提供対象資料)
第2条 情報提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、当該資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄において、主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(3) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書、介護保険要介護状態区分変更通知書
(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2) 本人の親族
(3) 本人と指定居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している指定居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設設置者
(5) 主治医意見書を記載した医師
(6) 認定調査に従事した調査員
2 前項により交付する写しの部数は、一人の申請者につき一部とする。
3 第1項に規定する資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定に関し諏訪広域連合介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(申請者の遵守事項)
第6条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならない。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損をしないように適正な保管に努めるとともに、当該資料を紛失又は破損をした場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。
(6) 本人との居宅サービス又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了したとき、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出し、又は責任を持って廃棄しなければならない。
(7) 本人又は市から提供資料の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、これに速やかに応じなければならない。
2 申請者は、第4条第1項の申請を行うに際しては、申請書に規定する事項の遵守を約するものとする。
(費用負担)
第8条 この要綱の規定に基づく情報提供に係る費用は、無料とする。ただし、情報提供の方法が写しによる場合においては、当該写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護保険に係る個人情報の提供等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 介護サービス計画の作成に関し必要な情報提供その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成13年12月6日告示第103号)
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月7日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月17日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月16日告示第114号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中諏訪市介護保険の要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱第4条から第6条までの改正規定は、令和4年12月16日から施行する。